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債権譲渡の印紙税判定

売掛金債権譲渡契約書で、債権譲渡や関連領収書の確認ポイントを整理します。

課税売掛金債権譲渡契約書
必要な収入印紙
200円
  • 売掛金債権を10万円で譲渡する紙の契約書を前提にしています。
  • 公表情報によれば、債権譲渡に関する契約書は第15号文書として、契約金額1万円以上または金額記載なしの場合に200円の区分です。
注意点と例外を見る
  • 譲渡対象、譲渡対価、通知書、領収書、基本契約を分けて確認します。契約金額が1万円未満の場合は別区分になります。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

売掛金債権譲渡契約書は、売掛金などの金銭債権を第三者へ譲渡する契約書です。国税庁No.7141では、債権譲渡または債務引受けに関する契約書が第15号文書として示され、記載された契約金額が1万円以上の場合や契約金額の記載がない場合は200円、1万円未満の場合は非課税の区分とされています。このケースでは譲渡対価10万円の紙文書として200円のサンプル判定にしています。実務では、債権譲渡通知書、承諾書、ファクタリング契約、担保目的の譲渡などで文書の役割が異なります。譲渡対象債権の額面、譲渡対価、償還請求権、買戻し、保証条項が同じ書面にある場合は、文書全体の性質を確認します。譲渡代金の領収書や覚書を別に作る場合は、それぞれの紙面ごとに確認します。

関連FAQ

  • Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?

    公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。

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