消費税の区分記載で印紙税はどう変わる?

領収書や契約書に消費税額を区分記載すると、印紙税の判定は税抜金額で行えます(国税庁 No.7124)。 税込で5万円を超えていても、税抜で5万円未満なら非課税となるケースがあります。 記載パターンごとの判定結果をこのチェッカーで確認できます。

消費税額が明示されているため、税抜金額で5万円ライン判定できます(国税庁 No.7124)。

金額を入力すると、消費税の記載パターンに応じた印紙税判定を表示します。

3パターンの違い

記載パターン判定金額代表例
税込金額のみ税込金額(消費税を含む)「金55,000円」
税抜金額のみ税抜金額「税抜50,000円」
税抜+消費税区分記載税抜金額(5万円ライン判定)「税抜50,000円・消費税5,000円」

国税庁 No.7124 では、消費税額等が区分記載されているか、税込価格と税抜価格の併記により消費税額等が明らかな場合、その消費税額等を記載金額に含めない取扱いとされています。

よくある質問

  • Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?

    5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。

  • Q. 税込50,000円・税抜45,455円・消費税4,545円と記載した領収書は印紙が必要ですか?

    消費税額が区分記載されているため、税抜金額45,455円で判定でき、5万円未満となるため非課税です(No.7124)。「税込」だけの記載で消費税額が明示されていない場合は税込金額で判定するため、課税対象(200円)になります。

  • Q. 税込55,000円とだけ書いた領収書は税抜5万円で判定できますか?

    公表情報によれば、消費税額等が区分記載されている場合、または税込価格と税抜価格の記載により消費税額等が明らかな場合は、その消費税額等を記載金額に含めない扱いがあります。税込55,000円とだけ記載した場合は、一般的には消費税額等が明らかとはいえないため、税込金額で判定する前提で確認します。

  • Q. 免税事業者が消費税額を区分記載した領収書は税抜で判定できますか?

    公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いは、課税事業者が消費税等の課税対象取引で課税文書を作成する場合の説明です。免税事業者はその取引に課されるべき消費税等がないため、消費税等として金額を書いていても、一般的にはその金額を記載金額に含めて判定する扱いになります。

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公式根拠