契約書の収入印紙チェッカー
契約書の印紙税は、文書の種類(号文書)と契約金額によって決まります。建設工事の請負契約書と不動産譲渡契約書は2027年3月31日まで軽減措置の対象です。 電子契約は紙原本を作成しないため、原則として印紙税の課税対象外となります。
契約書の種類と金額を入力すると、印紙税額を即時判定します。
契約書の種類から探す
- 請負契約書
請負に関する契約書。第2号文書。建設工事の請負契約は軽減措置の対象になる場合がある。
- 工事請負契約書
建設工事の請負に関する契約書。軽減措置の対象。
- 不動産売買契約書
不動産の譲渡に関する契約書。第1号の1文書。軽減措置の対象。
- 業務委託契約書
業務委託契約書は内容により請負(第2号)または委任(不課税)として扱われる。文書名だけでは判定できない場合がある。
- 土地賃貸借契約書
土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書。第1号の2文書。
- 金銭消費貸借契約書
金銭の消費貸借に関する契約書。第1号の3文書。
- 売買取引基本契約書
継続的取引の基本となる契約書。第7号文書。一律4,000円。
- 代理店契約書
営業の委託・代理に関する継続的契約書。第7号文書。一律4,000円。
- 秘密保持契約書
原則として印紙税は不課税。ただし内容によっては第7号文書に該当する場合がある。
- 注文請書
発注に対し請負契約の成立を証する文書。第2号文書として請負契約書と同じ税額表を適用。
- 工事下請契約書
元請と下請の間で建設工事の完成を約する契約書。第2号文書で、軽減措置の確認対象。
- システム開発委託契約書
成果物完成型なら請負、準委任型なら不課税寄りに分かれるため、文書内容の確認が必要。
- 広告制作契約書
広告物やクリエイティブの完成・納品を約する場合は第2号文書として確認する契約書。
- デザイン制作請負契約書
デザイン成果物の完成・納品を約する契約書。一般的には第2号文書として確認。
- 動画制作請負契約書
動画や映像成果物の制作・納品を約する契約書。第2号文書として確認。
- 印刷請負契約書
印刷物の製作・納品を約する契約書。一般的には第2号文書として確認。
- 翻訳請負契約書
翻訳成果物の完成・納品を約する契約書。成果物型なら第2号文書として確認。
- クリーニング請負契約書
物品や施設の清掃・仕上げを約する契約書。内容により第2号文書として確認。
- 警備請負契約書
警備業務を請け負う契約書。成果・期間・継続条件により第2号または第7号の確認が必要。
- 修理請負契約書
修理・修繕の完成を約する契約書。一般的には第2号文書として確認。
- リース契約書
動産リースは一般的には課税物件表に直接掲げられないが、内容により別文書の確認が必要。
- 事業譲渡契約書
営業譲渡、不動産、土地賃借権、無体財産権などを含む場合は第1号文書等の確認が必要。
- 営業譲渡契約書
公表情報では営業の譲渡に関する契約書は第1号文書。金額内訳や関連書面も確認。
- 建物賃貸借契約書
建物のみの賃貸借契約書は一般的には不課税。土地賃借権の設定とは区別して確認。
- 抵当権設定契約書
抵当権の設定または譲渡に関する契約書。第1号の4文書。一律200円。
- 約束手形
約束手形・為替手形。第3号文書。手形金額に応じて税額が定められている。
- 株式譲渡契約書
株式・持分の譲渡に関する契約書。一般的には課税物件表に該当しない不課税文書として扱われる。
- 定款
株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の設立時に作成される原本。第6号文書。一律4万円。電子定款は不課税。
- 工事下請契約書
建設工事の完成を約する契約書。第2号文書として軽減措置の対象になる場合がある。
- 設計監理契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- ホームページ制作請負契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- ロゴ制作請負契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- アプリ開発請負契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- ECサイト構築請負契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- システム保守契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- SaaS利用契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- ソフトウェアライセンス契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 著作権譲渡契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 商標権譲渡契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 特許権譲渡契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- フランチャイズ契約書
継続的な取引条件を定める基本契約書。第7号文書に当たる場合は一律4,000円。
- 機械リース契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 中古車売買契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 物品売買契約書(個別)
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 写真撮影請負契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- イベント運営委託契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 駐車場賃貸借契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 倉庫賃貸借契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- マンション売買契約書
土地や建物など不動産の譲渡を内容とする契約書。第1号文書として軽減措置も確認する。
- 土地売買契約書
土地や建物など不動産の譲渡を内容とする契約書。第1号文書として軽減措置も確認する。
- 中古マンション売買契約書
土地や建物など不動産の譲渡を内容とする契約書。第1号文書として軽減措置も確認する。
- 戸建売買契約書
土地や建物など不動産の譲渡を内容とする契約書。第1号文書として軽減措置も確認する。
- 経営コンサルティング契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- ITコンサルティング契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 法律顧問契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 税理士顧問契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 会計顧問契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 個別業務委託契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 販売代理店契約書
継続的な取引条件を定める基本契約書。第7号文書に当たる場合は一律4,000円。
- 商品供給契約書
継続的な取引条件を定める基本契約書。第7号文書に当たる場合は一律4,000円。
- 雇用契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 個別労働者派遣契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 業務提携契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 共同研究開発契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 共同開発契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 治験契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 寄付契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 贈与契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 信託契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 和解契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 解約合意書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 変更覚書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 株主間契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 合弁契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 株式買取契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- M&A基本合意書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 双方向秘密保持契約書
秘密保持義務を定める文書。秘密保持だけなら不課税寄りだが、委託条件を含む場合は確認する。
- 個別秘密保持覚書
秘密保持義務を定める文書。秘密保持だけなら不課税寄りだが、委託条件を含む場合は確認する。
- 仲介契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 不動産媒介契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 建設工事完了確認書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 納品確認書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 品質保証契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 製品保証契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- SLA契約書
課税物件表に直接掲げられない文書。関連する領収書や別契約の有無を分けて確認する。
- 業務協力契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 人材紹介契約書
継続的な取引条件を定める基本契約書。第7号文書に当たる場合は一律4,000円。
- 個別翻訳業務契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- 個別清掃業務契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- 個別警備業務契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 建物管理委託契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- マンション管理委託契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
- 葬祭請負契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- 結婚式請負契約書
成果物の完成や役務の完了を約する契約書。請負に当たる場合は第2号文書として金額帯を確認する。
- 銀行借入契約書
金銭の貸付けと返済を約する契約書。第1号文書として借入金額の金額帯を確認する。
- 個人金銭消費貸借契約書
金銭の貸付けと返済を約する契約書。第1号文書として借入金額の金額帯を確認する。
- 消費者ローン契約書
金銭の貸付けと返済を約する契約書。第1号文書として借入金額の金額帯を確認する。
- ファイナンスリース契約書
表題だけでは課税区分が決まらない文書。成果物、継続性、金銭条項の内容確認が必要。
よくある質問
Q. 電子契約に印紙税はかかりますか?+
公表情報によれば、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないと説明されています。電子契約(PDFを電子署名して送受信する形式)で紙の契約原本を作成・交付しない場合は、一般的には印紙税の対象外として確認します。ただし、電子データを後から印刷して原本として扱う場合などは扱いが変わる可能性があります。
Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?+
請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。
Q. 建設工事請負契約書の軽減措置はいつまでですか?+
租税特別措置法第91条による軽減措置は、現行で2027年3月31日までに作成される建設工事の請負契約書(契約金額100万円超)が対象です。期限は法改正で延長されることがあるため、最新情報は国税庁No.7108を確認してください。
Q. 不動産売買契約書の印紙税軽減措置はいつまで?+
現行制度では2027年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書(契約金額100万円超)が軽減措置の対象です。法改正で期間が延長される可能性があります。
Q. 契約書の原本とコピー、両方に印紙が必要ですか?+
原則として原本のみに印紙が必要です。ただし、コピーであっても署名・押印・契約当事者の意思表示が記された写しとして契約成立を証する効力を持たせる場合は、別の課税文書として印紙が必要になることがあります。単なる写しであれば不要です。
Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?+
第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。
Q. 印紙を貼り忘れた場合のペナルティは?+
公表情報によれば、課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合、一般的には本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が確認対象になります。調査を予知する前に所定の申出をした場合は1.1倍に軽減される扱いも示されています。印紙を貼っていても消印がない場合は、消印されていない印紙額に相当する過怠税を確認します。
Q. 請負契約書に契約金額を書いていない場合はいくらですか?+
公表情報によれば、第2号文書である請負に関する契約書は、契約金額の記載がないものについて200円の区分が示されています。一般的には、成果物の完成を内容とする請負契約書に該当するかを確認したうえで、金額記載なしの課税文書として扱うかを判断します。
Q. 契約金額1万円未満の請負契約書は非課税ですか?+
公表情報によれば、第2号文書の税額表では、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税とされています。ただし、第2号文書と第3号文書から第17号文書に該当する文書で、第2号文書に所属が決定されるものは、1万円未満でも非課税文書にならない注記があります。一般的には文書の所属を確認します。
Q. 3か月以内の取引基本契約書でも第7号文書になりますか?+
公表情報によれば、第7号文書の継続的取引の基本となる契約書は、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものを除くとされています。一般的には、契約期間、更新条項、継続的な取引条件を定めているかを確認し、第7号文書として4千円かどうかを判断します。
Q. 不動産売買契約書は少額でも軽減措置の対象になりますか?+
公表情報によれば、不動産の譲渡に関する契約書の軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるもののうち、契約金額が10万円を超えるものが対象と説明されています。10万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的な第1号文書の税額表を確認します。
Q. 建設工事請負契約書は100万円以下でも軽減税額を使えますか?+
公表情報によれば、建設工事の請負に関する契約書の軽減措置は、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものが対象とされています。100万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的には第2号文書の税額表で確認します。作成日が対象期間内かもあわせて確認します。
Q. 電子契約を締結した後にPDFを印刷したら印紙が必要ですか?+
一般的には、電子データで締結し紙の課税文書を作成しない運用であれば、印紙税の対象外として整理されます。ただし、印刷物を契約原本として作成・交付する運用にすると、紙の契約書として扱われる可能性があります。公表情報の税額表は紙の課税文書を前提にしているため、原本管理の実態を確認します。
Q. 紙に印刷せずPDFで請負契約書を送るだけなら印紙税はどう考えますか?+
PDFを電子データとして送受信し、紙の契約書を作成しない場合は、一般的には印紙税の課税文書を作成していない整理になります。一方で、相手に紙原本として印刷・交付する前提の運用では判断が変わる可能性があります。請負契約書の紙文書を作る場合は、No.7140の第2号文書として税額を確認します。
Q. 領収書をPDFで交付する場合も5万円以上なら印紙が必要ですか?+
一般的には、電子データとして領収情報を交付し、紙の受取書を作成しない運用であれば、紙の第17号文書を作成していない整理になります。ただし、紙の領収書を別途発行する場合は、金額、営業性、売上代金かどうか、消費税額等の区分記載を確認します。紙の受取書ではNo.7105とNo.7141を参照します。
Q. 電子定款なら4万円の印紙税はかかりませんか?+
公表情報によれば、設立時に作成される定款の原本は第6号文書として4万円とされています。一般的には、電子データで作成し電子署名する電子定款は紙の課税文書を作成しないため、印紙税の対象外として扱われます。紙原本を作成する場合は第6号文書として確認します。
Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?+
公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。
Q. ネット記事と国税庁ページで説明が違うときはどちらを見ればよいですか?+
一般的には、税額や課税文書の範囲は国税庁のタックスアンサー、印紙税額表、質疑応答事例などの一次情報を優先して確認します。解説記事は背景理解には役立ちますが、最終的な確認ではNo.7105、No.7140、No.7141、No.7108、No.7124などの公表情報を参照するのが実務上扱いやすいです。
Q. 消費税額を除いて判定できる文書はどれですか?+
公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いの対象は、第1号文書、第2号文書、第17号文書に限られています。一般的には、不動産譲渡などの第1号文書、請負契約書などの第2号文書、領収書などの第17号文書で、消費税額等が明らかに区分されているかを確認します。
Q. 同じ契約内容の書面を2通作ると印紙は1通分でよいですか?+
公表情報の税額表は、課税文書1通または1冊につき税額を示しています。一般的には、当事者双方が署名押印した契約書を2通作成してそれぞれ原本として保管する場合、各通について課税文書性を確認します。単なる写しや控えか、契約成立を証する原本性を持たせた文書かで扱いが変わることがあります。
Q. 受取金額が書かれていない領収書の印紙税はどうなりますか?+
公表情報によれば、第17号文書の金銭または有価証券の受取書には、受取金額の記載のないものについて200円の区分が示されています。一般的には、営業に関しないものか、売上代金に係るものか、そもそも受取事実を証明する文書かを確認したうえで、金額記載なしの扱いを見ます。