印紙税のよくある質問
Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?+
5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。
Q. 税込50,000円・税抜45,455円・消費税4,545円と記載した領収書は印紙が必要ですか?+
消費税額が区分記載されているため、税抜金額45,455円で判定でき、5万円未満となるため非課税です(No.7124)。「税込」だけの記載で消費税額が明示されていない場合は税込金額で判定するため、課税対象(200円)になります。
Q. クレジットカード決済の領収書には印紙が必要ですか?+
クレジットカード利用による支払いは信用取引であり、その時点で金銭の受領はないため、原則として印紙税は不要です。ただし、領収書面に「クレジットカード利用」と明記する必要があります。明記しない場合は通常の金銭受領の領収書とみなされ課税対象となります。
Q. 電子契約に印紙税はかかりますか?+
公表情報によれば、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないと説明されています。電子契約(PDFを電子署名して送受信する形式)で紙の契約原本を作成・交付しない場合は、一般的には印紙税の対象外として確認します。ただし、電子データを後から印刷して原本として扱う場合などは扱いが変わる可能性があります。
Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?+
請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。
Q. 建設工事請負契約書の軽減措置はいつまでですか?+
租税特別措置法第91条による軽減措置は、現行で2027年3月31日までに作成される建設工事の請負契約書(契約金額100万円超)が対象です。期限は法改正で延長されることがあるため、最新情報は国税庁No.7108を確認してください。
Q. 不動産売買契約書の印紙税軽減措置はいつまで?+
現行制度では2027年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書(契約金額100万円超)が軽減措置の対象です。法改正で期間が延長される可能性があります。
Q. 契約書の原本とコピー、両方に印紙が必要ですか?+
原則として原本のみに印紙が必要です。ただし、コピーであっても署名・押印・契約当事者の意思表示が記された写しとして契約成立を証する効力を持たせる場合は、別の課税文書として印紙が必要になることがあります。単なる写しであれば不要です。
Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?+
第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。
Q. 印紙を貼り忘れた場合のペナルティは?+
公表情報によれば、課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合、一般的には本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が確認対象になります。調査を予知する前に所定の申出をした場合は1.1倍に軽減される扱いも示されています。印紙を貼っていても消印がない場合は、消印されていない印紙額に相当する過怠税を確認します。
Q. 税込55,000円とだけ書いた領収書は税抜5万円で判定できますか?+
公表情報によれば、消費税額等が区分記載されている場合、または税込価格と税抜価格の記載により消費税額等が明らかな場合は、その消費税額等を記載金額に含めない扱いがあります。税込55,000円とだけ記載した場合は、一般的には消費税額等が明らかとはいえないため、税込金額で判定する前提で確認します。
Q. 免税事業者が消費税額を区分記載した領収書は税抜で判定できますか?+
公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いは、課税事業者が消費税等の課税対象取引で課税文書を作成する場合の説明です。免税事業者はその取引に課されるべき消費税等がないため、消費税等として金額を書いていても、一般的にはその金額を記載金額に含めて判定する扱いになります。
Q. 売上代金と立替金を同じ領収書に書いた場合、5万円判定はどうなりますか?+
公表情報によれば、売上代金に係る金額とそれ以外の金額を区分できる受取書では、税率適用上は売上代金に係る金額が記載金額になります。ただし、5万円未満の非課税文書かどうかの判断は、売上代金とその他の金額の合計額で見るとされています。一般的には、区分表示と合計額の両方を確認します。
Q. 手付金や前受金の領収書も売上代金の受取書になりますか?+
公表情報によれば、売上代金には、資産の譲渡や使用、役務提供の対価に加えて手付けも含まれると説明されています。そのため、商品販売、請負、サービス提供などの対価として受け取る手付金や前受金の受取書は、一般的には売上代金に係る第17号文書として金額帯を確認します。
Q. 損害賠償金の受取書は売上代金の領収書と同じ税額ですか?+
公表情報によれば、借入金、保証金、保険金、損害賠償金などは売上代金に該当しない例として説明されています。売上代金以外の金銭または有価証券の受取書は、一般的には5万円未満が非課税、5万円以上は200円として確認します。営業に関しないものかどうかもあわせて見ます。
Q. レシートや預り書という名称なら印紙税の領収書に当たりませんか?+
公表情報によれば、受取書、領収証、レシート、預り書などの名称にかかわらず、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成される文書は第17号文書に該当することがあります。一般的には、表題よりも、受領事実を証明して支払者に交付する文書かどうかを見て判定します。
Q. 請負契約書に契約金額を書いていない場合はいくらですか?+
公表情報によれば、第2号文書である請負に関する契約書は、契約金額の記載がないものについて200円の区分が示されています。一般的には、成果物の完成を内容とする請負契約書に該当するかを確認したうえで、金額記載なしの課税文書として扱うかを判断します。
Q. 契約金額1万円未満の請負契約書は非課税ですか?+
公表情報によれば、第2号文書の税額表では、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税とされています。ただし、第2号文書と第3号文書から第17号文書に該当する文書で、第2号文書に所属が決定されるものは、1万円未満でも非課税文書にならない注記があります。一般的には文書の所属を確認します。
Q. 3か月以内の取引基本契約書でも第7号文書になりますか?+
公表情報によれば、第7号文書の継続的取引の基本となる契約書は、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものを除くとされています。一般的には、契約期間、更新条項、継続的な取引条件を定めているかを確認し、第7号文書として4千円かどうかを判断します。
Q. 不動産売買契約書は少額でも軽減措置の対象になりますか?+
公表情報によれば、不動産の譲渡に関する契約書の軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるもののうち、契約金額が10万円を超えるものが対象と説明されています。10万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的な第1号文書の税額表を確認します。
Q. 建設工事請負契約書は100万円以下でも軽減税額を使えますか?+
公表情報によれば、建設工事の請負に関する契約書の軽減措置は、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものが対象とされています。100万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的には第2号文書の税額表で確認します。作成日が対象期間内かもあわせて確認します。
Q. 電子契約を締結した後にPDFを印刷したら印紙が必要ですか?+
一般的には、電子データで締結し紙の課税文書を作成しない運用であれば、印紙税の対象外として整理されます。ただし、印刷物を契約原本として作成・交付する運用にすると、紙の契約書として扱われる可能性があります。公表情報の税額表は紙の課税文書を前提にしているため、原本管理の実態を確認します。
Q. 紙に印刷せずPDFで請負契約書を送るだけなら印紙税はどう考えますか?+
PDFを電子データとして送受信し、紙の契約書を作成しない場合は、一般的には印紙税の課税文書を作成していない整理になります。一方で、相手に紙原本として印刷・交付する前提の運用では判断が変わる可能性があります。請負契約書の紙文書を作る場合は、No.7140の第2号文書として税額を確認します。
Q. 領収書をPDFで交付する場合も5万円以上なら印紙が必要ですか?+
一般的には、電子データとして領収情報を交付し、紙の受取書を作成しない運用であれば、紙の第17号文書を作成していない整理になります。ただし、紙の領収書を別途発行する場合は、金額、営業性、売上代金かどうか、消費税額等の区分記載を確認します。紙の受取書ではNo.7105とNo.7141を参照します。
Q. 電子定款なら4万円の印紙税はかかりませんか?+
公表情報によれば、設立時に作成される定款の原本は第6号文書として4万円とされています。一般的には、電子データで作成し電子署名する電子定款は紙の課税文書を作成しないため、印紙税の対象外として扱われます。紙原本を作成する場合は第6号文書として確認します。
Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?+
公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。
Q. ネット記事と国税庁ページで説明が違うときはどちらを見ればよいですか?+
一般的には、税額や課税文書の範囲は国税庁のタックスアンサー、印紙税額表、質疑応答事例などの一次情報を優先して確認します。解説記事は背景理解には役立ちますが、最終的な確認ではNo.7105、No.7140、No.7141、No.7108、No.7124などの公表情報を参照するのが実務上扱いやすいです。
Q. 消費税額を除いて判定できる文書はどれですか?+
公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いの対象は、第1号文書、第2号文書、第17号文書に限られています。一般的には、不動産譲渡などの第1号文書、請負契約書などの第2号文書、領収書などの第17号文書で、消費税額等が明らかに区分されているかを確認します。
Q. 同じ契約内容の書面を2通作ると印紙は1通分でよいですか?+
公表情報の税額表は、課税文書1通または1冊につき税額を示しています。一般的には、当事者双方が署名押印した契約書を2通作成してそれぞれ原本として保管する場合、各通について課税文書性を確認します。単なる写しや控えか、契約成立を証する原本性を持たせた文書かで扱いが変わることがあります。
Q. 受取金額が書かれていない領収書の印紙税はどうなりますか?+
公表情報によれば、第17号文書の金銭または有価証券の受取書には、受取金額の記載のないものについて200円の区分が示されています。一般的には、営業に関しないものか、売上代金に係るものか、そもそも受取事実を証明する文書かを確認したうえで、金額記載なしの扱いを見ます。