収入印紙、いくら?
即時判定できる。
領収書・契約書・電子契約に貼る印紙の金額を、印紙税額表に基づいて自動判定。 書類と金額を入れるだけで、判定理由と公式根拠リンクまで即時に表示します。
まずは判定してみる
書類 → 金額 → 紙/電子主要チェッカー
よく使われる書類はそれぞれ専用ページで詳しく確認できます。
よく迷うケース
よくある質問
Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?+
5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。
Q. 税込50,000円・税抜45,455円・消費税4,545円と記載した領収書は印紙が必要ですか?+
消費税額が区分記載されているため、税抜金額45,455円で判定でき、5万円未満となるため非課税です(No.7124)。「税込」だけの記載で消費税額が明示されていない場合は税込金額で判定するため、課税対象(200円)になります。
Q. 電子契約に印紙税はかかりますか?+
公表情報によれば、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないと説明されています。電子契約(PDFを電子署名して送受信する形式)で紙の契約原本を作成・交付しない場合は、一般的には印紙税の対象外として確認します。ただし、電子データを後から印刷して原本として扱う場合などは扱いが変わる可能性があります。
Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?+
請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。
Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?+
第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。