印紙税の用語集

印紙税
経済取引に関連して作成される文書に課される国税。課税対象は印紙税法別表第一に列挙された20種類の文書。
第1号文書
不動産・鉱業権・無体財産権・船舶等の譲渡契約書、地上権・土地賃借権の設定・譲渡契約書、金銭・有価証券の消費貸借契約書、運送契約書。
第2号文書
請負に関する契約書。仕事の完成と引渡しを目的とする契約書。建設工事の請負契約書は軽減措置の対象。
第7号文書
継続的取引の基本となる契約書。売買・売買委託・運送・運送取扱い・請負に関する2以上の取引を継続して行うための契約書。一律4,000円。
第17号文書
金銭または有価証券の受取書(領収書)。第17号の1(売上代金)と第17号の2(売上代金以外)に分かれる。
過怠税
印紙税を納付しなかった場合に課される税。本来の税額の3倍(自主申告で1.1倍)。
非課税文書
印紙税法上、課税文書に該当しない文書、または営業に関しない受取書など個別に非課税とされる文書。
金額の記載なし
契約金額が記載されていない課税文書。第1号・第2号文書では200円、第7号文書では一律4,000円となる。
消費税額の区分記載
契約書・領収書に消費税額が明示されていれば、税抜金額で印紙税を判定できる(国税庁No.7124)。
電子契約
電子データ(PDF等)に電子署名を施して締結する契約。紙の原本を作成しないため、現時点では印紙税の課税対象外とされている。