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短期基本契約の印紙税判定

契約期間3か月以内で更新条項がない取引基本契約書の扱いを確認します。

対象外取引基本契約書
必要な収入印紙
第7号文書から除外の整理
  • 契約期間3か月以内で、更新の定めがない継続的取引基本契約書を前提にしています。
  • 公表情報によれば、第7号文書は短期かつ更新なしの契約を除いて確認します。
注意点と例外を見る
  • 自動更新、期間延長、個別注文の継続条件がある場合は第7号文書として確認する可能性があります。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

売買取引基本契約書や業務委託基本契約書は、第7号文書として4千円の印紙税額を確認する場面があります。ただし、公表情報によれば、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めがないものは第7号文書から除かれる扱いがあります。実務では、契約書の表題だけでなく、期間、更新、継続発注、支払条件、個別契約との関係を確認します。短期契約でも、自動更新や実質的な継続取引を前提にする条項がある場合は見方が変わる可能性があります。注文書や請書を別に作る場合は、それぞれが請負や売買の契約成立を証する文書かも確認します。

関連FAQ

  • Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?

    第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。

  • Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?

    公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。

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