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建物賃貸の印紙税判定

建物のみの賃貸借契約書が不課税寄りに整理されるケースです。

対象外建物賃貸借契約書
必要な収入印紙
建物賃貸借のため不課税寄り
  • 事務所建物のみを賃貸する紙の契約書を前提にしています。
  • 公表情報の課税物件表では、土地の賃借権の設定または譲渡と区別して確認します。
注意点と例外を見る
  • 土地の賃借権、借地権譲渡、権利金が含まれる場合は第1号文書を確認します。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

建物賃貸借契約書は、建物だけを貸し借りする契約であれば、一般的には印紙税の課税物件表に直接掲げられていない文書として整理します。一方、土地の賃借権の設定や譲渡、借地権、地上権、権利金などを同じ書面に含む場合は第1号文書の確認が必要になります。店舗賃貸借では、敷地利用、駐車場、看板、造作譲渡、保証金などが併記されることがあるため、建物の賃貸借だけなのかを確認します。建物賃貸借と土地賃貸借は似た表題でも印紙税上の確認ポイントが違います。

関連FAQ

  • Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?

    公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。

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