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解除合意の印紙税判定
契約解除合意書が、解除だけを定める場合と金銭授受を含む場合の違いを確認します。
対象外契約解除合意書
必要な収入印紙
解除のみなら不課税寄り
- 既存契約の解除日、精算方法、返還物だけを定める合意書を前提にしています。
- 一般的には、課税物件表に掲げられた新たな契約書とは異なる整理になります。
注意点と例外を見る
- 違約金、損害賠償金、債務承認、領収書を含む場合は別途確認します。
公式根拠
- 国税庁 印紙税目次一覧確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
契約解除合意書は、既存契約をいつ解除するか、未履行部分をどう扱うか、貸与物や資料を返還するかなどを定める文書です。解除だけを確認する紙面であれば、一般的には課税物件表に掲げられた新たな請負契約や基本契約とは異なる整理になります。ただし、違約金、損害賠償金、未払金の債務承認、返金、領収書を同じ書面に含む場合は、別の課税文書性を確認します。元契約の変更なのか、解除に伴う金銭の受取書なのか、債権債務の確認書なのかを分けて見ることが重要です。
関連FAQ
Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?+
公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。
Q. 損害賠償金の受取書は売上代金の領収書と同じ税額ですか?+
公表情報によれば、借入金、保証金、保険金、損害賠償金などは売上代金に該当しない例として説明されています。売上代金以外の金銭または有価証券の受取書は、一般的には5万円未満が非課税、5万円以上は200円として確認します。営業に関しないものかどうかもあわせて見ます。
公式根拠
- 国税庁 印紙税目次一覧確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26