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建設工事の軽減措置適用の印紙税判定

1億円の建設工事請負契約書(紙)で軽減措置を適用した場合の印紙税額を確認します。

課税工事請負契約書
必要な収入印紙
3万円(軽減後)
  • 契約金額1億円、紙の建設工事請負契約書として軽減措置を適用した前提です。
  • 公表情報によれば、5,000万円超〜1億円以下の建設工事請負契約書は軽減後3万円とされています。
注意点と例外を見る
  • 軽減措置の対象期間は2027年3月31日までに作成される契約書(現行)。
  • 100万円以下の契約金額は軽減対象外(本則200円)。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

建設工事の請負契約書は、租税特別措置法による軽減措置が定められており、本則の第2号文書税額より低い印紙税額が適用されます。たとえば1億円の契約書では、本則では6万円、軽減後では3万円となるケースがあります。軽減措置の対象は、契約金額が100万円を超え、対象期間内に作成された建設工事の請負契約書です。一般的には、紙で作成し記名押印して両者が原本として保管する運用が前提となります。電子契約で締結する場合は紙の課税文書を作成しないため、印紙税自体の対象外として整理されることが多くなっています。設計、監理、保守などが同じ書面に併記される場合は、契約の中心が建設工事請負か別の役務提供かを内容で確認します。期間延長や対象範囲の見直しは法改正で行われるため、最新情報の確認が必要です。

関連FAQ

  • Q. 建設工事請負契約書の軽減措置はいつまでですか?

    租税特別措置法第91条による軽減措置は、現行で2027年3月31日までに作成される建設工事の請負契約書(契約金額100万円超)が対象です。期限は法改正で延長されることがあるため、最新情報は国税庁No.7108を確認してください。

  • Q. 建設工事請負契約書は100万円以下でも軽減税額を使えますか?

    公表情報によれば、建設工事の請負に関する契約書の軽減措置は、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものが対象とされています。100万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的には第2号文書の税額表で確認します。作成日が対象期間内かもあわせて確認します。

公式根拠