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消費税額区分記載ありの印紙税判定

請負契約書や領収書で消費税額等を区分記載した場合の記載金額を確認します。

課税請負契約書
必要な収入印紙
10,000円
  • 請負金額11,000,000円、うち消費税額等1,000,000円と区分記載されている前提です。
  • 公表情報によれば、第2号文書では消費税額等を記載金額に含めない扱いがあるため、判定金額10,000,000円で確認します。
注意点と例外を見る
  • 税込価格のみ、または消費税率のみの記載では、消費税額等が明らかでないとして総額で確認する場合があります。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

消費税額等の区分記載は、領収書だけでなく一部の契約書でも重要です。国税庁No.7124では、対象となる課税文書を第1号文書、第2号文書、第17号文書に限って説明しています。第2号文書の請負契約書で、請負金額1,100万円、うち消費税額等100万円のように書かれていれば、一般的には記載金額を1,000万円として確認します。これに対して、税込1,100万円、消費税10パーセントを含む、というだけの記載では、消費税額等が明らかとはいえない場合があります。金額帯の境目では税額が変わることがあるため、税抜価格、税込価格、消費税額等の具体額を文書上で明確にする運用が扱いやすいです。第7号文書など対象外の文書には同じ扱いを広げず、まず号文書を特定してから金額を見ます。契約書と請求書の表示が違う場合は、課税文書である契約書側の記載を優先して確認します。免税事業者の記載は別扱いになる点も確認します。判断が分かれる場合は税務署等への確認も検討します。

関連FAQ

  • Q. 消費税額を除いて判定できる文書はどれですか?

    公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いの対象は、第1号文書、第2号文書、第17号文書に限られています。一般的には、不動産譲渡などの第1号文書、請負契約書などの第2号文書、領収書などの第17号文書で、消費税額等が明らかに区分されているかを確認します。

  • Q. 税込55,000円とだけ書いた領収書は税抜5万円で判定できますか?

    公表情報によれば、消費税額等が区分記載されている場合、または税込価格と税抜価格の記載により消費税額等が明らかな場合は、その消費税額等を記載金額に含めない扱いがあります。税込55,000円とだけ記載した場合は、一般的には消費税額等が明らかとはいえないため、税込金額で判定する前提で確認します。

  • Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?

    請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。

公式根拠