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カード漏れの印紙税判定

クレジットカード利用の明記がない紙の領収書を通常の受取書として確認します。

課税領収書
必要な収入印紙
200円
  • 売上代金100,000円の紙の領収書に、クレジットカード利用の明記がない前提です。
  • 一般的には、通常の金銭受領の領収書として第17号文書の金額帯を確認します。
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  • カード利用の表示がある場合は、信用取引として異なる整理になることがあります。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

クレジットカード決済では、その場で現金を受け取るわけではないため、カード利用である旨を領収書面に明記していれば通常の金銭受領とは異なる整理になります。一方、紙の領収書にカード利用の表示がない場合、第三者から見ると現金等を受け取った受取書のように読めるため、第17号文書として確認する可能性があります。10万円の売上代金領収書なら、一般的には200円の区分です。店舗やECのテンプレートでは、決済方法欄を設け、再発行時にも同じ表示を残すと運用が安定します。

関連FAQ

  • Q. クレジットカード決済の領収書には印紙が必要ですか?

    クレジットカード利用による支払いは信用取引であり、その時点で金銭の受領はないため、原則として印紙税は不要です。ただし、領収書面に「クレジットカード利用」と明記する必要があります。明記しない場合は通常の金銭受領の領収書とみなされ課税対象となります。

  • Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?

    5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。

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