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クレジットカード決済の印紙税判定
クレジットカード利用時の領収書で、金銭受領の有無と表示内容を確認します。
- クレジットカード利用であることを領収書面に明記している前提です。
- 一般的には、その時点で金銭を受領した受取書とは異なる整理として扱われます。
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- カード利用の表示がない紙の領収書は、通常の受取書として確認する可能性があります。
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
クレジットカード決済では、店舗がカード利用者からその場で現金を受け取るわけではないため、通常の金銭受領の領収書とは異なる整理になることがあります。既存FAQにもあるとおり、クレジットカード利用である旨を領収書面に明記する運用が重要です。表示がない場合、第三者から見ると金銭を受け取った領収書のように読めるため、一般的な第17号文書として確認が必要になる可能性があります。カード売上票、利用明細、領収書を分けて管理し、紙の領収書を発行する場合は、売上代金、営業性、金額、消費税額等の区分記載を確認します。金額が大きい場合でも、形式と記載内容をまず見ます。現金併用、ポイント利用、後日現金で一部精算する場合は、受領した金銭の内容を分けて記録します。店頭発行のテンプレートにカード利用欄を用意しておくと運用が安定します。再発行時も同じ表示を確認します。決済方法を明記します。現金部分は別途確認します。表示が重要です。
関連FAQ
Q. クレジットカード決済の領収書には印紙が必要ですか?+
クレジットカード利用による支払いは信用取引であり、その時点で金銭の受領はないため、原則として印紙税は不要です。ただし、領収書面に「クレジットカード利用」と明記する必要があります。明記しない場合は通常の金銭受領の領収書とみなされ課税対象となります。
Q. レシートや預り書という名称なら印紙税の領収書に当たりませんか?+
公表情報によれば、受取書、領収証、レシート、預り書などの名称にかかわらず、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成される文書は第17号文書に該当することがあります。一般的には、表題よりも、受領事実を証明して支払者に交付する文書かどうかを見て判定します。
Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?+
5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。
公式根拠
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26