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成果物単位報酬の業務委託の印紙税判定

成果物ごとに120万円の報酬を定める業務委託を、請負寄りのサンプルとして確認します。

課税業務委託契約書
必要な収入印紙
400円
  • 成果物の完成と引渡しに対して1,200,000円を支払う紙の契約書を前提にします。
  • 第2号文書の100万円超200万円以下の区分として400円です。
注意点と例外を見る
  • 準委任型の作業時間報酬であれば別の整理です。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

成果物単位報酬の業務委託では、紙面が何を証明しているかを最初に確認します。成果物単位の報酬は請負に近い整理になりやすいため、検収や納品条件を確認します。印紙税は表題だけでなく、金銭または有価証券の受領、請負契約の成立、不動産譲渡、金銭消費貸借、継続的取引の基本条件など、課税物件表に掲げられた内容に当たるかで整理します。公表情報によれば、消費税額等が区分記載されている場合や、電子データだけで完結する場合、営業に関しない受取書の場合などは、通常の紙文書とは結果が変わることがあります。実務では、相手方へ渡す原本、控え、PDF、別紙、請求書、検収書、精算書を分け、どの紙面が契約成立や受領事実を示すかを記録しておくと確認しやすくなります。特に金額変更、再発行、電子化、複数文書の組み合わせでは、同じ取引でも課税文書になる紙面とならない紙面が分かれることがあります。作成前にテンプレートの文言、交付通数、保存形式、領収済み表示の有無を確認し、会計処理や社内承認の資料と整合させると説明資料として使いやすくなります。社内控え、相手方控え、原本、写しの役割を明確にし、紙で交付する通数と電子保存するデータを分けて管理することも重要です。関連書類の作成日も確認します。サンプル判定は業務委託契約書を前提にした一般的な整理であり、実際の文言、金額、作成日、当事者の取引実態により扱いが変わる場合があります。判断が分かれるときは、最終判断は税務署または税理士へご確認ください。

関連FAQ

  • Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?

    請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。

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