ケース別ページ

電子契約締結の印紙税判定

PDF等の電子データで契約を締結し、紙原本を作成しない場合の考え方です。

非課税請負契約書
必要な収入印紙
電子契約のため不課税
  • 電子データで契約を締結し、紙の契約書を作成しない前提のサンプル判定です。
  • 紙で同じ内容の契約原本を作成する場合は、第2号文書として税額表を確認します。
注意点と例外を見る
  • 電子締結後に紙原本を別途作成する運用では、紙文書の課税関係を確認します。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

印紙税の判定では、紙の課税文書を作成したかが大きな分岐になります。国税庁の質疑応答事例では、電磁的記録は印紙税の課税対象となる文書に含まれない旨が説明されています。電子契約サービスなどでPDF等の電子データに電子署名を行い、当事者が電子データを原本として管理する場合、一般的には紙の契約書を作成していないため印紙税の対象外として整理します。ただし、契約内容そのものが請負や不動産譲渡であれば、紙で作成したときは第2号文書や第1号文書として税額表を確認します。導入時は、紙に印刷したものを原本扱いしないこと、相手方にも紙原本を交付しないこと、社内規程で電子原本の保存方法を明確にすることが実務上のポイントです。あとから確認を受ける場面に備え、締結方法、タイムスタンプ、保存場所、紙を作らない運用を記録しておくと説明しやすくなります。紙の控えを作る場合は、単なる閲覧用か原本扱いかを社内で統一します。

関連FAQ

  • Q. 電子契約に印紙税はかかりますか?

    公表情報によれば、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないと説明されています。電子契約(PDFを電子署名して送受信する形式)で紙の契約原本を作成・交付しない場合は、一般的には印紙税の対象外として確認します。ただし、電子データを後から印刷して原本として扱う場合などは扱いが変わる可能性があります。

  • Q. 電子契約を締結した後にPDFを印刷したら印紙が必要ですか?

    一般的には、電子データで締結し紙の課税文書を作成しない運用であれば、印紙税の対象外として整理されます。ただし、印刷物を契約原本として作成・交付する運用にすると、紙の契約書として扱われる可能性があります。公表情報の税額表は紙の課税文書を前提にしているため、原本管理の実態を確認します。

  • Q. 紙に印刷せずPDFで請負契約書を送るだけなら印紙税はどう考えますか?

    PDFを電子データとして送受信し、紙の契約書を作成しない場合は、一般的には印紙税の課税文書を作成していない整理になります。一方で、相手に紙原本として印刷・交付する前提の運用では判断が変わる可能性があります。請負契約書の紙文書を作る場合は、No.7140の第2号文書として税額を確認します。

公式根拠