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権利金領収書の印紙税判定

土地や建物の賃貸借に伴う権利金を受け取る領収書で、第17号文書を確認します。

課税権利金領収書
必要な収入印紙
200円
  • 権利金300,000円の受領を証する紙面を前提にします。
  • 売上代金以外の受取書として5万円以上は200円です。
注意点と例外を見る
  • 土地賃借権設定契約書の記載金額とは別に確認します。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

権利金領収書では、紙面が何を証明しているかを最初に確認します。権利金は契約書側の記載金額にもなり得るため、契約書と領収書の双方を見ます。印紙税は表題だけでなく、金銭または有価証券の受領、請負契約の成立、不動産譲渡、金銭消費貸借、継続的取引の基本条件など、課税物件表に掲げられた内容に当たるかで整理します。公表情報によれば、消費税額等が区分記載されている場合や、電子データだけで完結する場合、営業に関しない受取書の場合などは、通常の紙文書とは結果が変わることがあります。実務では、相手方へ渡す原本、控え、PDF、別紙、請求書、検収書、精算書を分け、どの紙面が契約成立や受領事実を示すかを記録しておくと確認しやすくなります。特に金額変更、再発行、電子化、複数文書の組み合わせでは、同じ取引でも課税文書になる紙面とならない紙面が分かれることがあります。作成前にテンプレートの文言、交付通数、保存形式、領収済み表示の有無を確認し、会計処理や社内承認の資料と整合させると説明資料として使いやすくなります。社内控え、相手方控え、原本、写しの役割を明確にし、紙で交付する通数と電子保存するデータを分けて管理することも重要です。関連書類の作成日も確認します。サンプル判定は権利金領収書を前提にした一般的な整理であり、実際の文言、金額、作成日、当事者の取引実態により扱いが変わる場合があります。判断が分かれるときは、最終判断は税務署または税理士へご確認ください。

関連FAQ

  • Q. 売上代金と立替金を同じ領収書に書いた場合、5万円判定はどうなりますか?

    公表情報によれば、売上代金に係る金額とそれ以外の金額を区分できる受取書では、税率適用上は売上代金に係る金額が記載金額になります。ただし、5万円未満の非課税文書かどうかの判断は、売上代金とその他の金額の合計額で見るとされています。一般的には、区分表示と合計額の両方を確認します。

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