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借地譲渡の印紙税判定

土地の賃借権を500万円で譲渡する契約書の印紙税額を確認します。

課税土地賃貸借契約書
必要な収入印紙
2,000円
  • 土地の賃借権を500万円で譲渡する紙の契約書を前提にしています。
  • 公表情報によれば、第1号の2文書では100万円超〜500万円以下の区分で2,000円です。
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  • 建物賃貸借だけの契約とは異なり、土地の賃借権の設定または譲渡を含むかを確認します。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

借地権や土地の賃借権を譲渡する契約書は、第1号の2文書として確認します。建物の賃貸借契約書は一般的には不課税寄りに整理されますが、土地の賃借権の設定や譲渡を内容に含む場合は扱いが変わります。500万円の賃借権譲渡契約書では、公表情報の金額帯に照らして2,000円の区分になります。実務では、譲渡代金、承諾料、保証金、権利金、建物譲渡代金が同じ書面に含まれることがあり、契約金額の範囲を確認します。土地と建物が一体の契約では、どの権利を移転する文書かを先に整理します。

関連FAQ

  • Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?

    公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。

  • Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?

    第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。

公式根拠