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領収書再発行(紛失再発行)の印紙税判定

紛失を理由に再発行する領収書で、再発行紙面が原本として交付される場合の確認です。

課税再発行領収書
必要な収入印紙
200円
  • 再発行分でも、相手方へ渡す紙面が受領事実を証する原本として扱われる前提です。
  • 売上代金75,000円の例では、5万円以上100万円以下の区分として200円です。
注意点と例外を見る
  • 再発行である旨と元領収書の扱いを記録します。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

領収書再発行(紛失再発行)では、紙面が何を証明しているかを最初に確認します。再発行では、単なる写しなのか、新たに原本として交付するのかを区別します。印紙税は表題だけでなく、金銭または有価証券の受領、請負契約の成立、不動産譲渡、金銭消費貸借、継続的取引の基本条件など、課税物件表に掲げられた内容に当たるかで整理します。公表情報によれば、消費税額等が区分記載されている場合や、電子データだけで完結する場合、営業に関しない受取書の場合などは、通常の紙文書とは結果が変わることがあります。実務では、相手方へ渡す原本、控え、PDF、別紙、請求書、検収書、精算書を分け、どの紙面が契約成立や受領事実を示すかを記録しておくと確認しやすくなります。特に金額変更、再発行、電子化、複数文書の組み合わせでは、同じ取引でも課税文書になる紙面とならない紙面が分かれることがあります。作成前にテンプレートの文言、交付通数、保存形式、領収済み表示の有無を確認し、会計処理や社内承認の資料と整合させると説明資料として使いやすくなります。社内控え、相手方控え、原本、写しの役割を明確にし、紙で交付する通数と電子保存するデータを分けて管理することも重要です。関連書類の作成日も確認します。サンプル判定は再発行領収書を前提にした一般的な整理であり、実際の文言、金額、作成日、当事者の取引実態により扱いが変わる場合があります。判断が分かれるときは、最終判断は税務署または税理士へご確認ください。

関連FAQ

  • Q. 契約書の原本とコピー、両方に印紙が必要ですか?

    原則として原本のみに印紙が必要です。ただし、コピーであっても署名・押印・契約当事者の意思表示が記された写しとして契約成立を証する効力を持たせる場合は、別の課税文書として印紙が必要になることがあります。単なる写しであれば不要です。

  • Q. レシートや預り書という名称なら印紙税の領収書に当たりませんか?

    公表情報によれば、受取書、領収証、レシート、預り書などの名称にかかわらず、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成される文書は第17号文書に該当することがあります。一般的には、表題よりも、受領事実を証明して支払者に交付する文書かどうかを見て判定します。

公式根拠