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金額変更の印紙税判定
請負契約の覚書で契約金額を70万円増額する場合のサンプル判定です。
課税金額変更覚書
必要な収入印紙
200円
- 既存の請負契約について、覚書で契約金額を70万円増額する前提です。
- 公表情報によれば、第2号文書では1万円以上100万円以下の区分で200円です。
注意点と例外を見る
- 元契約の内容を変更し、新たな契約金額を証する文書かを確認します。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
覚書や変更合意書で契約金額を変更する場合、単なる社内メモではなく、当事者間で請負契約の金額を変更する合意を証する紙文書であれば、第2号文書として確認する可能性があります。このケースでは、既存契約から70万円増額する覚書を例に、1万円以上100万円以下の区分で200円としています。実務では、元契約の金額、今回の増減額、変更後総額、追加作業の内容、支払条件を確認します。契約金額が明確に記載されていない場合や、工事請負で軽減措置が関係する場合は別の確認も必要です。
関連FAQ
Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?+
第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。
Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?+
請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26