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営業に関しない受取書の印紙税判定
営利目的の反復継続取引ではない受取書について、非課税の考え方を確認します。
- 営業に関しない金銭または有価証券の受取書を前提にしたサンプル判定です。
- 公表情報によれば、営業に関しない受取書は第17号文書の非課税範囲に含まれます。
注意点と例外を見る
- 株式会社などの営利法人や個人商人の行為は営業に当たるものとして確認します。
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
営業に関しない受取書は、金額が5万円以上であっても非課税として整理される代表的なケースです。公表情報では、営業とは一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことと説明されています。株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になり、公益法人や商人以外の個人の行為は営業に当たらないとされています。実務では、取引主体、反復継続性、営利目的、事業との関係を確認します。単発の私的な受取書なら非課税の可能性が高い一方、個人でも事業として販売や役務提供をしている場合は、通常の領収書として5万円判定や税額表を確認します。法人が作成する受取書、屋号での継続販売、事業用資産の売却などは、営業性の説明資料を残すと判断しやすくなります。迷う場合は、誰が何の対価として受け取ったかを先に整理します。反復性も確認します。主体と目的が軸です。記録も残します。営業性を見ます。目的も見ます。
関連FAQ
Q. 損害賠償金の受取書は売上代金の領収書と同じ税額ですか?+
公表情報によれば、借入金、保証金、保険金、損害賠償金などは売上代金に該当しない例として説明されています。売上代金以外の金銭または有価証券の受取書は、一般的には5万円未満が非課税、5万円以上は200円として確認します。営業に関しないものかどうかもあわせて見ます。
Q. 売上代金と立替金を同じ領収書に書いた場合、5万円判定はどうなりますか?+
公表情報によれば、売上代金に係る金額とそれ以外の金額を区分できる受取書では、税率適用上は売上代金に係る金額が記載金額になります。ただし、5万円未満の非課税文書かどうかの判断は、売上代金とその他の金額の合計額で見るとされています。一般的には、区分表示と合計額の両方を確認します。
Q. 受取金額が書かれていない領収書の印紙税はどうなりますか?+
公表情報によれば、第17号文書の金銭または有価証券の受取書には、受取金額の記載のないものについて200円の区分が示されています。一般的には、営業に関しないものか、売上代金に係るものか、そもそも受取事実を証明する文書かを確認したうえで、金額記載なしの扱いを見ます。
公式根拠
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26