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注文請書の印紙税判定
請負の注文請書を紙で作成する場合の印紙税額を確認します。
課税注文請書
必要な収入印紙
200円
- 請負金額100万円の注文請書を紙で作成し、契約成立を証する前提です。
- 公表情報によれば、第2号文書では1万円以上100万円以下の区分で200円です。
注意点と例外を見る
- 発注書と請書のどちらが契約成立を証する文書かを確認します。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
注文請書は、発注者の注文に対して受注者が承諾し、請負契約の成立を証する文書として使われます。請負金額100万円の紙の注文請書であれば、第2号文書の1万円以上100万円以下の区分として200円のサンプルになります。注文書だけで契約成立を証しているのか、注文書と注文請書の組み合わせで成立しているのかを確認します。電子メールや発注システムで完結し、紙の課税文書を作らない運用なら、紙の注文請書とは扱いが異なります。建設工事の場合は軽減措置の確認も関係します。
関連FAQ
Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?+
請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。
Q. 建設工事請負契約書の軽減措置はいつまでですか?+
租税特別措置法第91条による軽減措置は、現行で2027年3月31日までに作成される建設工事の請負契約書(契約金額100万円超)が対象です。期限は法改正で延長されることがあるため、最新情報は国税庁No.7108を確認してください。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置確認日 2026-04-26