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原本とコピーの印紙税判定
契約書や領収書の原本、写し、コピーで印紙税の確認ポイントを整理します。
- 単なるコピーであれば一般的には原本とは異なる整理になります。
- コピーに署名押印や原本同様の効力を持たせる場合は、課税文書として確認する可能性があります。
注意点と例外を見る
- 契約書は1通または1冊ごと、領収書は受取事実を証明して交付する文書かを確認します。
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
原本とコピーの扱いは、印紙税で問い合わせが多い論点です。単に原本を複写しただけのコピーや社内保管用の写しは、一般的には原本と同じ課税文書とは見ません。ただし、コピーであっても、当事者が署名押印し、契約成立を証する文書として相手に交付したり、原本と同じ効力を持たせたりする場合は、別の課税文書として確認する可能性があります。領収書でも、受取事実を証明するために支払者へ交付するものか、社内の控えにすぎないかで考え方が変わります。文書に原本、写し、控えなどの表示を付け、どの通を正本として扱うかを契約運用上明確にしておくと判断しやすくなります。電子契約から印刷した紙も、単なる閲覧用か原本扱いかで整理が変わるため、保存規程と相手方への説明をそろえます。締結前に通数と保管者を決めておくと、貼付漏れや過剰貼付を避けやすくなります。版管理も有効です。控え表示も有効です。署名欄も見ます。効力も確認します。目的も見ます。
関連FAQ
Q. 契約書の原本とコピー、両方に印紙が必要ですか?+
原則として原本のみに印紙が必要です。ただし、コピーであっても署名・押印・契約当事者の意思表示が記された写しとして契約成立を証する効力を持たせる場合は、別の課税文書として印紙が必要になることがあります。単なる写しであれば不要です。
Q. 同じ契約内容の書面を2通作ると印紙は1通分でよいですか?+
公表情報の税額表は、課税文書1通または1冊につき税額を示しています。一般的には、当事者双方が署名押印した契約書を2通作成してそれぞれ原本として保管する場合、各通について課税文書性を確認します。単なる写しや控えか、契約成立を証する原本性を持たせた文書かで扱いが変わることがあります。
Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?+
公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26