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委任相当の印紙税判定
業務委託契約が事務処理や助言中心で、成果完成を約しない場合の考え方です。
対象外業務委託契約書(委任相当)
必要な収入印紙
委任相当のため不課税寄り
- 月額の助言・運用支援など、成果物の完成を約しない準委任に近い契約を前提にしています。
- 一般的には、課税物件表に掲げられた請負契約書とは異なる整理になります。
注意点と例外を見る
- 継続的取引の基本条件や成果物納品条項を含む場合は、第7号文書や第2号文書も確認します。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 印紙税目次一覧確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
業務委託契約のうち、専門的な助言、運用支援、事務処理、調査、顧問業務などを月額で提供する内容は、成果物の完成を約する請負とは異なる整理になります。一般的には、準委任に近い契約は印紙税の課税物件表に直接当てはまりにくいと考えます。ただし、同じ書面に成果物納品、検収、継続的取引の基本条件、代理店条項などが含まれると、別の号文書として確認する可能性があります。契約名ではなく、報酬の対価が成果物なのか作業・助言なのかを見ます。基本契約と個別契約を分ける運用では、各文書ごとに確認します。
関連FAQ
Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?+
請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。
Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?+
公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 印紙税目次一覧確認日 2026-04-26