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請負相当の印紙税判定
業務委託契約でも成果物の完成と検収を中心にする場合のサンプルです。
課税業務委託契約書(請負相当)
必要な収入印紙
200円
- 成果物の完成・納品・検収を約する業務委託契約書で、契約金額80万円の前提です。
- 公表情報によれば、第2号文書では1万円以上100万円以下の区分で200円です。
注意点と例外を見る
- 業務委託という名称でも、成果完成義務が中心なら請負に関する契約書として確認します。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
業務委託契約書は、表題だけでは印紙税額を判断しにくい文書です。制作物、システム、設計書、翻訳物などの完成と納品を約し、検収後に報酬を支払う内容であれば、一般的には請負に関する契約書として確認します。契約金額80万円の紙文書なら、第2号文書の1万円以上100万円以下の区分で200円のサンプルになります。一方、作業時間の提供や助言が中心で成果完成義務がない場合は、準委任に近い整理になります。納品物、検収、修正義務、危険負担、報酬発生時期を確認すると、実態を整理しやすくなります。
関連FAQ
Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?+
請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。
Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?+
公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26