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PDF交付の印紙税判定
領収書や契約書をPDFで交付し、紙を作成しない場合のサンプルです。
- PDFを電子データとして交付し、紙の受取書を作成しない前提です。
- 紙の領収書を別途発行する場合は、第17号文書として金額や営業性を確認します。
注意点と例外を見る
- PDFを印刷して紙原本として交付する運用では、紙文書の扱いを確認します。
- 国税庁 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
PDF交付は、契約書でも領収書でも、紙を作成するかどうかを分けて考えます。メールやシステムでPDFを送付し、電子データを正本として保存する運用であれば、一般的には紙の課税文書を作成していない整理になります。一方で、PDFを印刷して押印し、相手に紙で渡す場合や、紙を原本として保管する前提で発行する場合は、紙の領収書または契約書として印紙税額を確認します。領収書であれば第17号文書として、売上代金か、営業に関するものか、受取金額が5万円未満か、消費税額等が区分記載されているかを確認します。PDFという形式名だけでなく、原本を何で作ったかを見ます。相手が印刷するだけの控えなのか、自社が紙を発行するのかを区別しておくと、社内運用のぶれを減らせます。紙の発行依頼が来た場合の対応ルールも先に決めておくと扱いやすいです。発行履歴も残します。保存方法と交付方法をセットで管理します。社内規程にも反映します。
関連FAQ
Q. 領収書をPDFで交付する場合も5万円以上なら印紙が必要ですか?+
一般的には、電子データとして領収情報を交付し、紙の受取書を作成しない運用であれば、紙の第17号文書を作成していない整理になります。ただし、紙の領収書を別途発行する場合は、金額、営業性、売上代金かどうか、消費税額等の区分記載を確認します。紙の受取書ではNo.7105とNo.7141を参照します。
Q. レシートや預り書という名称なら印紙税の領収書に当たりませんか?+
公表情報によれば、受取書、領収証、レシート、預り書などの名称にかかわらず、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成される文書は第17号文書に該当することがあります。一般的には、表題よりも、受領事実を証明して支払者に交付する文書かどうかを見て判定します。
Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?+
5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。
公式根拠
- 国税庁 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額確認日 2026-04-26