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個人間取引の印紙税判定

商人ではない個人同士の私的な売買や貸借で作る受取書の扱いです。

非課税個人間取引の受取書
必要な収入印紙
営業に関しない受取書のため非課税
  • 商人ではない個人が私的取引として作成する受取書を前提にしています。
  • 公表情報によれば、営業に関しない金銭または有価証券の受取書は非課税とされています。
注意点と例外を見る
  • 反復継続して営利目的で行う取引は、営業性を改めて確認します。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

個人間取引では、領収書という形式を使っていても、営業に関する受取書かどうかが重要です。国税庁No.7105では、営業に関しない金銭または有価証券の受取書は非課税とされ、営業とは一般通念による営業で、おおむね営利目的で同種の行為を反復継続して行うことと説明されています。そのため、商人ではない個人が私物を一度だけ売った、個人的な貸し借りを清算した、といったケースでは一般的には非課税として確認します。一方で、個人名義でも反復継続して販売している、事業として役務提供している、屋号や事業口座で受け取っている場合は、営業に関するものかを慎重に見ます。フリマ、講師料、制作代金などは実態が事業に近い場合があるため、単なる個人名義だけで判断しない方が安全です。取引の経緯や頻度を説明できる資料も残しておくと確認しやすくなります。宛名や但し書きも合わせて見ます。事業口座の利用も見ます。反復性を確認します。営利性も見ます。

関連FAQ

  • Q. 損害賠償金の受取書は売上代金の領収書と同じ税額ですか?

    公表情報によれば、借入金、保証金、保険金、損害賠償金などは売上代金に該当しない例として説明されています。売上代金以外の金銭または有価証券の受取書は、一般的には5万円未満が非課税、5万円以上は200円として確認します。営業に関しないものかどうかもあわせて見ます。

  • Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?

    公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。

  • Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?

    5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。

公式根拠