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約束手形の振出しの印紙税判定
300万円の約束手形を紙で振り出した場合の印紙税額を確認します。
課税約束手形
必要な収入印紙
600円
- 手形金額300万円、紙の約束手形を振出した前提です。
- 公表情報によれば、200万円超〜300万円以下の約束手形は600円とされています。
注意点と例外を見る
- 10万円未満の手形は非課税。
- 受取人や金額の記載がない手形は非課税の整理がされる場合がある。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
約束手形は、振出人が受取人に対して一定の金額を支払うことを約束する有価証券で、第3号文書として整理されます。手形金額が10万円未満なら非課税、10万円以上は金額帯に応じた印紙税額が適用されます。電子記録債権(でんさい)への移行で紙の約束手形は減少していますが、紙で振り出す場合は印紙の貼付と消印が必要です。書換手形は新旧手形の両方で課税確認が発生する場合があり、手形貸付に伴う差入手形も用途と内容を確認します。受取人欄を後から記載する慣行や、白地手形の取扱いも判定上のポイントになります。会計処理と書面整理を一致させると、印紙税の貼付漏れを防ぎやすくなります。
関連FAQ
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26