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不動産売買の軽減措置適用の印紙税判定
5,000万円の不動産売買契約書(紙)で軽減措置を適用した場合の印紙税額を確認します。
課税不動産売買契約書
必要な収入印紙
1万円(軽減後)
- 契約金額5,000万円、紙の不動産売買契約書として軽減措置を適用した前提です。
- 公表情報によれば、1,000万円超〜5,000万円以下の不動産譲渡契約書は軽減後1万円とされています。
注意点と例外を見る
- 軽減措置の対象は2027年3月31日までに作成される契約書(現行)。
- 10万円以下は軽減対象外。
公式根拠
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
不動産売買契約書は、不動産の譲渡に関する契約書として第1号の1文書に分類されます。租税特別措置法では、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約金額が10万円を超える契約書について、軽減後の税額が示されています。5,000万円の契約書を例にすると、本則の第1号文書税額より低い1万円が適用されるのが一般的な確認結果です。手付金、違約金、固定資産税精算金などが同じ書面に記載されている場合は、契約金額の範囲を確認します。建物の消費税額等の区分記載がある場合の記載金額の見方も別途確認が必要です。電子契約での締結なら、紙原本を作成しないかぎり、一般的には印紙税の対象外として整理されます。
関連FAQ
Q. 不動産売買契約書の印紙税軽減措置はいつまで?+
現行制度では2027年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書(契約金額100万円超)が軽減措置の対象です。法改正で期間が延長される可能性があります。
Q. 不動産売買契約書は少額でも軽減措置の対象になりますか?+
公表情報によれば、不動産の譲渡に関する契約書の軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるもののうち、契約金額が10万円を超えるものが対象と説明されています。10万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的な第1号文書の税額表を確認します。
公式根拠
- 国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26