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領収再発行の印紙税判定

紛失対応で紙の領収書を再発行する場合の印紙税額を確認します。

課税再発行領収書
必要な収入印紙
200円
  • 売上代金100,000円の受取事実を証明する紙の再発行領収書を前提にしています。
  • 公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書は5万円以上100万円以下の区分で200円です。
注意点と例外を見る
  • 再発行である旨、元の領収書番号、発行履歴を残すと確認しやすくなります。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

領収書を再発行する場合、再発行という表示があっても、支払者に対して金銭の受取事実を証明する紙文書として交付するなら、第17号文書として確認します。売上代金10万円の領収書なら、一般的には5万円以上100万円以下の区分で200円です。PDFで再交付する場合と紙で再発行する場合では整理が異なるため、発行方法を分けて記録します。二重発行の誤解を避けるため、再発行日、元番号、再発行理由、交付先を控えに残す運用が有用です。消費税額等の区分記載がある場合は判定金額も確認します。

関連FAQ

  • Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?

    5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。

  • Q. 税込50,000円・税抜45,455円・消費税4,545円と記載した領収書は印紙が必要ですか?

    消費税額が区分記載されているため、税抜金額45,455円で判定でき、5万円未満となるため非課税です(No.7124)。「税込」だけの記載で消費税額が明示されていない場合は税込金額で判定するため、課税対象(200円)になります。

  • Q. レシートや預り書という名称なら印紙税の領収書に当たりませんか?

    公表情報によれば、受取書、領収証、レシート、預り書などの名称にかかわらず、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成される文書は第17号文書に該当することがあります。一般的には、表題よりも、受領事実を証明して支払者に交付する文書かどうかを見て判定します。

公式根拠