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再発行領収書の印紙税判定
領収書を再発行する場合に、再発行分が受取事実を証明する文書になるかを確認します。
- 売上代金100,000円の受取事実を証明する再発行領収書を紙で交付する前提です。
- 公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書は5万円以上100万円以下の区分で200円です。
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- 再発行である旨を記載しても、受取事実を証明する紙文書なら課税文書性を確認します。
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
領収書の再発行では、二重発行を避ける実務管理と、印紙税上の文書性を分けて考えます。再発行分であっても、金銭または有価証券の受取事実を証明するために紙で作成し、支払者に交付する文書であれば、一般的には第17号文書として確認します。売上代金の領収書なら、受取金額が5万円未満か、5万円以上100万円以下かなどの金額帯を見ます。消費税額等を区分記載している場合は、No.7124の取扱いにより判定金額が変わることがあります。再発行時は、再発行日、元の領収書番号、再発行である旨を記録しつつ、紙の受取書としての印紙税額を改めて確認します。元の領収書を回収できない場合は、社内台帳で発行履歴を残し、相手方に交付した文書の内容を説明できるようにします。PDF再交付か紙再発行かでも扱いが変わるため、発行方法を分けて記録します。再発行理由も残します。控えとの関係も確認します。番号管理も有効です。交付日も見ます。控えも見ます。
関連FAQ
Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?+
5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。
Q. 税込50,000円・税抜45,455円・消費税4,545円と記載した領収書は印紙が必要ですか?+
消費税額が区分記載されているため、税抜金額45,455円で判定でき、5万円未満となるため非課税です(No.7124)。「税込」だけの記載で消費税額が明示されていない場合は税込金額で判定するため、課税対象(200円)になります。
Q. レシートや預り書という名称なら印紙税の領収書に当たりませんか?+
公表情報によれば、受取書、領収証、レシート、預り書などの名称にかかわらず、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成される文書は第17号文書に該当することがあります。一般的には、表題よりも、受領事実を証明して支払者に交付する文書かどうかを見て判定します。
公式根拠
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額確認日 2026-04-26