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出向契約の印紙税判定
出向契約書で、人件費負担や役務提供の合意が印紙税の課税文書に当たるかを確認します。
対象外出向契約書
必要な収入印紙
課税物件表に該当しない整理
- 従業員の出向、指揮命令、給与負担、期間を定める出向契約書を前提にしています。
- 一般的には、請負や継続的取引基本契約とは異なる人事上の合意として確認します。
注意点と例外を見る
- 業務請負、派遣、委託、費用精算の契約を兼ねる場合は別途確認します。
公式根拠
- 国税庁 印紙税目次一覧確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
出向契約書は、出向元、出向先、対象者、出向期間、給与や社会保険の負担、指揮命令関係などを定める文書です。一般的には、仕事の完成を約する請負契約書や継続的取引の基本契約とは異なる人事上の合意として整理します。ただし、出向契約という表題でも、実態として業務請負、派遣、委託、費用精算、成果物納品を含む場合は別の課税文書性を確認します。出向者の役務提供が対価を伴う取引として構成されているか、単なる人事異動に伴う費用負担なのかを読み分けることが重要です。
関連FAQ
Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?+
公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。
公式根拠
- 国税庁 印紙税目次一覧確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26