ケース別ページ
株式譲渡契約書(不課税)の印紙税判定
10億円の株式譲渡契約書(紙)について、印紙税の課税物件表との関係を確認します。
対象外株式譲渡契約書
必要な収入印紙
課税物件表に該当しない(不課税)
- 株式譲渡契約書は印紙税法の課税物件表に直接掲げられていない文書です。
- ただし、関連する領収書・覚書・基本契約書が紙で作成される場合は、それぞれの課税性を別途確認してください。
注意点と例外を見る
- M&Aや事業承継では関連書面が複数同時に作成される。各書面で課税確認を行う。
公式根拠
- 国税庁 印紙税目次一覧確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
株式譲渡契約書は、印紙税法の課税物件表に直接掲げられていないため、一般的には不課税として整理されます。ただし、譲渡代金の領収書を紙で発行する場合は第17号文書として課税確認が必要です。表明保証、補償条項、業務委託契約、賃貸借契約などが同じパッケージで作成される場合は、各書面ごとに課税対象性を確認します。M&A実務では電子契約での締結も増えており、紙で原本を作成しない運用なら、関連する領収書を含めても印紙税の対象は限定的になります。会計面の処理と契約書面の整理を合わせて確認すると、貼付漏れと過大納付の双方を避けやすくなります。
関連FAQ
公式根拠
- 国税庁 印紙税目次一覧確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26