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控えに印紙の印紙税判定
取引先交付分と社内控えの両方を作る場合に、控えの原本性を確認します。
- 単なる写しであれば一般的には課税文書として扱わない整理になります。
- 署名押印済みの控えを契約成立を証する原本として作成する場合は、別の課税文書として確認します。
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- 1通または1冊ごとの税額表が前提になるため、原本として何通作ったかを確認します。
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
控えに印紙がいるかは、控えという名称ではなく、その書面に契約成立や受取事実を証明する効力を持たせているかで考えます。たとえば、署名押印された契約書を2通作り、双方が各1通を原本として保管する場合は、一般的にはそれぞれの通について課税文書性を確認します。これに対して、原本をコピーしただけの社内控えや、相手方に交付しない確認用の写しは、通常の課税文書とは異なる整理になります。領収書の控えも、相手に交付する受取書とは別に、単なる社内記録か受取事実を証明する文書かを見ます。運用上は、原本、写し、控えの表示と保存目的をそろえておくと判断しやすくなります。控えにも当事者印や原本同様の文言を入れる場合は、意図せず原本性を持たせていないか確認します。保存用控えにはコピーである旨を明記するなど、作成目的を残す運用が有効です。交付先も記録します。原本との違いを明示します。押印欄も確認します。保存目的も確認します。
関連FAQ
Q. 契約書の原本とコピー、両方に印紙が必要ですか?+
原則として原本のみに印紙が必要です。ただし、コピーであっても署名・押印・契約当事者の意思表示が記された写しとして契約成立を証する効力を持たせる場合は、別の課税文書として印紙が必要になることがあります。単なる写しであれば不要です。
Q. 同じ契約内容の書面を2通作ると印紙は1通分でよいですか?+
公表情報の税額表は、課税文書1通または1冊につき税額を示しています。一般的には、当事者双方が署名押印した契約書を2通作成してそれぞれ原本として保管する場合、各通について課税文書性を確認します。単なる写しや控えか、契約成立を証する原本性を持たせた文書かで扱いが変わることがあります。
Q. レシートや預り書という名称なら印紙税の領収書に当たりませんか?+
公表情報によれば、受取書、領収証、レシート、預り書などの名称にかかわらず、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成される文書は第17号文書に該当することがあります。一般的には、表題よりも、受領事実を証明して支払者に交付する文書かどうかを見て判定します。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26