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税込5万円以上だが税抜5万円未満の印紙税判定
税込52,800円、税抜48,000円、消費税4,800円の領収書を例に、5万円判定を確認します。
- 商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円のように消費税額等が区分記載されている前提です。
- 公表情報によれば、第17号文書では消費税額等を記載金額に含めない扱いがあるため、判定金額48,000円で確認します。
注意点と例外を見る
- 税込金額だけの記載では、消費税額等が明らかでないとして税込金額で確認する場面があります。
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧
ケース解説
領収書の5万円判定では、税込総額だけを見ると判断を誤りやすいです。公表情報によれば、第17号文書である金銭または有価証券の受取書について、消費税額等が区分記載されている場合、または税込価格と税抜価格の記載により消費税額等が明らかな場合は、その消費税額等を記載金額に含めない取扱いがあります。たとえば、商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円と書かれていれば、一般的には48,000円で5万円未満かを確認します。一方で、税込52,800円とだけ書いた場合は、消費税額等が明らかとはいえない可能性があります。免税事業者の区分記載も扱いが異なるため、領収書の表示内容と事業者区分をあわせて確認します。会計ソフトの控え、宛名、但し書きだけでなく、交付する紙面に税抜額または消費税額等が具体的に出ているかを見ると実務上整理しやすくなります。金額境界の案件では、発行前に表示テンプレートを確認しておくと差し戻しを減らせます。
関連FAQ
Q. 税込50,000円・税抜45,455円・消費税4,545円と記載した領収書は印紙が必要ですか?+
消費税額が区分記載されているため、税抜金額45,455円で判定でき、5万円未満となるため非課税です(No.7124)。「税込」だけの記載で消費税額が明示されていない場合は税込金額で判定するため、課税対象(200円)になります。
Q. 税込55,000円とだけ書いた領収書は税抜5万円で判定できますか?+
公表情報によれば、消費税額等が区分記載されている場合、または税込価格と税抜価格の記載により消費税額等が明らかな場合は、その消費税額等を記載金額に含めない扱いがあります。税込55,000円とだけ記載した場合は、一般的には消費税額等が明らかとはいえないため、税込金額で判定する前提で確認します。
Q. 免税事業者が消費税額を区分記載した領収書は税抜で判定できますか?+
公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いは、課税事業者が消費税等の課税対象取引で課税文書を作成する場合の説明です。免税事業者はその取引に課されるべき消費税等がないため、消費税等として金額を書いていても、一般的にはその金額を記載金額に含めて判定する扱いになります。
公式根拠
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26