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派遣契約の印紙税判定

労働者派遣基本契約書が継続的取引の基本契約に近い場合の確認例です。

課税派遣基本契約書
必要な収入印紙
4,000円
  • 派遣料金、支払条件、契約期間、更新条項を定める継続的な基本契約を前提にしています。
  • 公表情報によれば、継続的取引の基本となる契約書は第7号文書として4,000円です。
注意点と例外を見る
  • 契約期間3か月以内で更新条項がない場合は第7号文書から除かれる可能性があります。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

ケース解説

派遣契約書は、派遣期間、業務内容、派遣料金、支払条件、苦情処理、更新などを定めます。個別の派遣契約だけでなく、継続的な取引条件を定める基本契約として作成する場合は、第7号文書として4千円の確認が関係します。公表情報では、継続的取引の基本となる契約書は定額課税とされていますが、契約期間が3か月以内で更新の定めがないものは除外される扱いがあります。実務では、基本契約と個別契約の関係、更新条項、料金表、派遣注文書の有無を確認します。請負や準委任とは異なる労働者派遣の性質もあわせて整理します。

関連FAQ

  • Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?

    第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。

  • Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?

    公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。

公式根拠