広告制作契約書の収入印紙チェッカー

広告物やクリエイティブの完成・納品を約する場合は第2号文書として確認する契約書。

文書類型の解説

概要: 広告制作契約書は、広告コピー、バナー、ランディングページ、パンフレット、キャンペーン素材などの制作を約する契約書です。企画提案や運用代行だけでなく、具体的な制作物の完成と納品を契約内容に含む場合は請負に近い文書として確認します。

課税要件: 公表情報によれば、請負に関する契約書は第2号文書で、記載契約金額が1万円未満なら非課税、1万円以上なら金額帯別の税額を見ます。契約金額の記載がない課税文書は200円の区分も確認します。

判定で迷いやすい点: 広告制作では、企画、媒体運用、撮影、デザイン、コピー制作、効果測定が一体になりやすく、成果物完成型か継続運用型かが曖昧になりがちです。月額運用や代理店契約を含む場合は第7号文書の検討もあります。消費税額等の区分記載がある場合は記載金額の扱いも確認します。

公式根拠: 国税庁No.7140は請負に関する契約書の税額表を示し、No.7141は継続的取引の基本となる契約書を示しています。契約書名より、納品物、検収、修正範囲、支払時期を見て整理します。 実務補足: 広告案件では、制作費、媒体費、運用手数料、撮影費、外注費が一つの見積書や契約書にまとまることがあります。印紙税の確認では、広告枠の購入そのものか、制作物の完成を約する請負か、継続的な運用基本契約かを分けます。キャンペーン期間が短くても更新や継続発注の定めがある場合は、第7号文書の確認も関係します。紙の契約書、注文請書、発注書のどれが契約成立を証しているかも確認します。

契約書の種類と金額を入力すると、印紙税額を即時判定します。

印紙税額の早見表

記載金額印紙税額
9,999 円以下非課税
10,000 円〜 1,000,000 円200円
1,000,001 円〜 2,000,000 円400円
2,000,001 円〜 3,000,000 円1,000円
3,000,001 円〜 5,000,000 円2,000円
5,000,001 円〜 10,000,000 円1万円
10,000,001 円〜 50,000,000 円2万円
50,000,001 円〜 100,000,000 円6万円
100,000,001 円〜 500,000,000 円10万円
500,000,001 円〜 1,000,000,000 円15万円
1,000,000,001 円〜 5,000,000,000 円20万円
5,000,000,001 円超60万円
契約金額の記載がない場合: 200
  • 1万円未満は非課税。
  • 契約金額の記載がない場合は200円。
  • 建設業法に定める建設工事の請負契約書は軽減措置の対象(construction-ukeoi)。

よくある質問

  • Q. 電子契約に印紙税はかかりますか?

    公表情報によれば、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれないと説明されています。電子契約(PDFを電子署名して送受信する形式)で紙の契約原本を作成・交付しない場合は、一般的には印紙税の対象外として確認します。ただし、電子データを後から印刷して原本として扱う場合などは扱いが変わる可能性があります。

  • Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?

    請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。

  • Q. 建設工事請負契約書の軽減措置はいつまでですか?

    租税特別措置法第91条による軽減措置は、現行で2027年3月31日までに作成される建設工事の請負契約書(契約金額100万円超)が対象です。期限は法改正で延長されることがあるため、最新情報は国税庁No.7108を確認してください。

  • Q. 不動産売買契約書の印紙税軽減措置はいつまで?

    現行制度では2027年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書(契約金額100万円超)が軽減措置の対象です。法改正で期間が延長される可能性があります。

  • Q. 契約書の原本とコピー、両方に印紙が必要ですか?

    原則として原本のみに印紙が必要です。ただし、コピーであっても署名・押印・契約当事者の意思表示が記された写しとして契約成立を証する効力を持たせる場合は、別の課税文書として印紙が必要になることがあります。単なる写しであれば不要です。

  • Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?

    第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。

  • Q. 印紙を貼り忘れた場合のペナルティは?

    公表情報によれば、課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合、一般的には本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が確認対象になります。調査を予知する前に所定の申出をした場合は1.1倍に軽減される扱いも示されています。印紙を貼っていても消印がない場合は、消印されていない印紙額に相当する過怠税を確認します。

  • Q. 請負契約書に契約金額を書いていない場合はいくらですか?

    公表情報によれば、第2号文書である請負に関する契約書は、契約金額の記載がないものについて200円の区分が示されています。一般的には、成果物の完成を内容とする請負契約書に該当するかを確認したうえで、金額記載なしの課税文書として扱うかを判断します。

  • Q. 契約金額1万円未満の請負契約書は非課税ですか?

    公表情報によれば、第2号文書の税額表では、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税とされています。ただし、第2号文書と第3号文書から第17号文書に該当する文書で、第2号文書に所属が決定されるものは、1万円未満でも非課税文書にならない注記があります。一般的には文書の所属を確認します。

  • Q. 3か月以内の取引基本契約書でも第7号文書になりますか?

    公表情報によれば、第7号文書の継続的取引の基本となる契約書は、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものを除くとされています。一般的には、契約期間、更新条項、継続的な取引条件を定めているかを確認し、第7号文書として4千円かどうかを判断します。

  • Q. 不動産売買契約書は少額でも軽減措置の対象になりますか?

    公表情報によれば、不動産の譲渡に関する契約書の軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるもののうち、契約金額が10万円を超えるものが対象と説明されています。10万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的な第1号文書の税額表を確認します。

  • Q. 建設工事請負契約書は100万円以下でも軽減税額を使えますか?

    公表情報によれば、建設工事の請負に関する契約書の軽減措置は、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものが対象とされています。100万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的には第2号文書の税額表で確認します。作成日が対象期間内かもあわせて確認します。

  • Q. 電子契約を締結した後にPDFを印刷したら印紙が必要ですか?

    一般的には、電子データで締結し紙の課税文書を作成しない運用であれば、印紙税の対象外として整理されます。ただし、印刷物を契約原本として作成・交付する運用にすると、紙の契約書として扱われる可能性があります。公表情報の税額表は紙の課税文書を前提にしているため、原本管理の実態を確認します。

  • Q. 紙に印刷せずPDFで請負契約書を送るだけなら印紙税はどう考えますか?

    PDFを電子データとして送受信し、紙の契約書を作成しない場合は、一般的には印紙税の課税文書を作成していない整理になります。一方で、相手に紙原本として印刷・交付する前提の運用では判断が変わる可能性があります。請負契約書の紙文書を作る場合は、No.7140の第2号文書として税額を確認します。

  • Q. 領収書をPDFで交付する場合も5万円以上なら印紙が必要ですか?

    一般的には、電子データとして領収情報を交付し、紙の受取書を作成しない運用であれば、紙の第17号文書を作成していない整理になります。ただし、紙の領収書を別途発行する場合は、金額、営業性、売上代金かどうか、消費税額等の区分記載を確認します。紙の受取書ではNo.7105とNo.7141を参照します。

  • Q. 電子定款なら4万円の印紙税はかかりませんか?

    公表情報によれば、設立時に作成される定款の原本は第6号文書として4万円とされています。一般的には、電子データで作成し電子署名する電子定款は紙の課税文書を作成しないため、印紙税の対象外として扱われます。紙原本を作成する場合は第6号文書として確認します。

  • Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?

    公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。

  • Q. ネット記事と国税庁ページで説明が違うときはどちらを見ればよいですか?

    一般的には、税額や課税文書の範囲は国税庁のタックスアンサー、印紙税額表、質疑応答事例などの一次情報を優先して確認します。解説記事は背景理解には役立ちますが、最終的な確認ではNo.7105、No.7140、No.7141、No.7108、No.7124などの公表情報を参照するのが実務上扱いやすいです。

  • Q. 消費税額を除いて判定できる文書はどれですか?

    公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いの対象は、第1号文書、第2号文書、第17号文書に限られています。一般的には、不動産譲渡などの第1号文書、請負契約書などの第2号文書、領収書などの第17号文書で、消費税額等が明らかに区分されているかを確認します。

  • Q. 同じ契約内容の書面を2通作ると印紙は1通分でよいですか?

    公表情報の税額表は、課税文書1通または1冊につき税額を示しています。一般的には、当事者双方が署名押印した契約書を2通作成してそれぞれ原本として保管する場合、各通について課税文書性を確認します。単なる写しや控えか、契約成立を証する原本性を持たせた文書かで扱いが変わることがあります。

  • Q. 受取金額が書かれていない領収書の印紙税はどうなりますか?

    公表情報によれば、第17号文書の金銭または有価証券の受取書には、受取金額の記載のないものについて200円の区分が示されています。一般的には、営業に関しないものか、売上代金に係るものか、そもそも受取事実を証明する文書かを確認したうえで、金額記載なしの扱いを見ます。

公式根拠