金銭消費貸借契約書第1号文書
金銭の消費貸借に関する契約書。第1号の3文書。
別名: 金銭借用書、ローン契約書
文書類型の解説
概要: 金銭消費貸借契約書は、金銭を借り受け、同種同等同量の金銭を返還する契約を証する文書です。借用書、ローン契約書、金銭借用証書などの名称でも、実質が金銭の消費貸借であれば第1号の3文書として確認します。
課税要件: 公表情報によれば、第1号文書の税額表に従い、記載された契約金額が1万円未満のものは一般的には非課税で、1万円以上は金額帯別の税額が適用されます。契約金額の記載がない課税文書は200円です。
判定で迷いやすい点: 元本、利息、遅延損害金、保証金、担保設定、保証契約が同じ書面に記載される場合、どの契約類型に属するか、記載金額に何を含めるかを確認します。債務承認書、返済猶予の覚書、変更契約書などは元契約との関係や新たな課税文書性が問題になります。貸主と借主の双方が原本を持つ場合は通数ごとの確認も必要です。借入実行日、返済期限、分割返済表だけを別紙にする場合も一体の文書として読まれることがあります。元本を増額する変更や新たな貸付を証する覚書は、金額帯が変わる可能性があります。
公式根拠: 国税庁No.7140は消費貸借に関する契約書を第1号文書として掲げ、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などを例示しています。契約金額が明確でない場合は公式表の記載なし区分を参照します。保証契約部分は別の号文書に当たる場合もあります。電子契約で作る場合は紙原本を作成していないかも確認します。返済条件も読みます。
契約書の種類と金額を入力すると、印紙税額を即時判定します。
印紙税額の早見表
| 記載金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 9,999 円以下 | 非課税 |
| 10,000 円〜 1,000,000 円 | 200円 |
| 1,000,001 円〜 5,000,000 円 | 2,000円 |
| 5,000,001 円〜 10,000,000 円 | 1万円 |
| 10,000,001 円〜 50,000,000 円 | 2万円 |
| 50,000,001 円〜 100,000,000 円 | 6万円 |
| 100,000,001 円〜 500,000,000 円 | 10万円 |
| 500,000,001 円〜 1,000,000,000 円 | 20万円 |
| 1,000,000,001 円〜 5,000,000,000 円 | 40万円 |
| 5,000,000,001 円超 | 60万円 |
- 金銭消費貸借契約書のみが対象。物品の消費貸借は不課税。
関連ツール
よくある質問
Q. 請負契約と委任契約の違いと印紙税の扱いは?+
請負契約は「仕事の完成・成果物の引渡し」を目的とし、第2号文書として課税されます。委任契約(準委任を含む)は「事務処理そのもの」を目的とし、原則として印紙税は不課税です。業務委託契約書という名称でも、内容が請負であれば第2号文書として課税対象となります。
Q. 建設工事請負契約書の軽減措置はいつまでですか?+
租税特別措置法第91条による軽減措置は、現行で2027年3月31日までに作成される建設工事の請負契約書(契約金額100万円超)が対象です。期限は法改正で延長されることがあるため、最新情報は国税庁No.7108を確認してください。
Q. 不動産売買契約書の印紙税軽減措置はいつまで?+
現行制度では2027年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書(契約金額100万円超)が軽減措置の対象です。法改正で期間が延長される可能性があります。
Q. 契約書の原本とコピー、両方に印紙が必要ですか?+
原則として原本のみに印紙が必要です。ただし、コピーであっても署名・押印・契約当事者の意思表示が記された写しとして契約成立を証する効力を持たせる場合は、別の課税文書として印紙が必要になることがあります。単なる写しであれば不要です。
Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?+
第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。
Q. 印紙を貼り忘れた場合のペナルティは?+
公表情報によれば、課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合、一般的には本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が確認対象になります。調査を予知する前に所定の申出をした場合は1.1倍に軽減される扱いも示されています。印紙を貼っていても消印がない場合は、消印されていない印紙額に相当する過怠税を確認します。
Q. 請負契約書に契約金額を書いていない場合はいくらですか?+
公表情報によれば、第2号文書である請負に関する契約書は、契約金額の記載がないものについて200円の区分が示されています。一般的には、成果物の完成を内容とする請負契約書に該当するかを確認したうえで、金額記載なしの課税文書として扱うかを判断します。
Q. 契約金額1万円未満の請負契約書は非課税ですか?+
公表情報によれば、第2号文書の税額表では、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税とされています。ただし、第2号文書と第3号文書から第17号文書に該当する文書で、第2号文書に所属が決定されるものは、1万円未満でも非課税文書にならない注記があります。一般的には文書の所属を確認します。
Q. 3か月以内の取引基本契約書でも第7号文書になりますか?+
公表情報によれば、第7号文書の継続的取引の基本となる契約書は、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものを除くとされています。一般的には、契約期間、更新条項、継続的な取引条件を定めているかを確認し、第7号文書として4千円かどうかを判断します。
Q. 不動産売買契約書は少額でも軽減措置の対象になりますか?+
公表情報によれば、不動産の譲渡に関する契約書の軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるもののうち、契約金額が10万円を超えるものが対象と説明されています。10万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的な第1号文書の税額表を確認します。
Q. 建設工事請負契約書は100万円以下でも軽減税額を使えますか?+
公表情報によれば、建設工事の請負に関する契約書の軽減措置は、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものが対象とされています。100万円以下の場合は軽減措置の対象外として、一般的には第2号文書の税額表で確認します。作成日が対象期間内かもあわせて確認します。
Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?+
公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。
Q. ネット記事と国税庁ページで説明が違うときはどちらを見ればよいですか?+
一般的には、税額や課税文書の範囲は国税庁のタックスアンサー、印紙税額表、質疑応答事例などの一次情報を優先して確認します。解説記事は背景理解には役立ちますが、最終的な確認ではNo.7105、No.7140、No.7141、No.7108、No.7124などの公表情報を参照するのが実務上扱いやすいです。
Q. 消費税額を除いて判定できる文書はどれですか?+
公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いの対象は、第1号文書、第2号文書、第17号文書に限られています。一般的には、不動産譲渡などの第1号文書、請負契約書などの第2号文書、領収書などの第17号文書で、消費税額等が明らかに区分されているかを確認します。
Q. 同じ契約内容の書面を2通作ると印紙は1通分でよいですか?+
公表情報の税額表は、課税文書1通または1冊につき税額を示しています。一般的には、当事者双方が署名押印した契約書を2通作成してそれぞれ原本として保管する場合、各通について課税文書性を確認します。単なる写しや控えか、契約成立を証する原本性を持たせた文書かで扱いが変わることがあります。
Q. 受取金額が書かれていない領収書の印紙税はどうなりますか?+
公表情報によれば、第17号文書の金銭または有価証券の受取書には、受取金額の記載のないものについて200円の区分が示されています。一般的には、営業に関しないものか、売上代金に係るものか、そもそも受取事実を証明する文書かを確認したうえで、金額記載なしの扱いを見ます。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26