300万円の領収書に収入印紙は必要?

受取金額が300万円(税込)の領収書について、国税庁の印紙税額表に基づく一般的な判定結果を表示します。

課税領収書
必要な収入印紙
600円
  • 領収書(第17号文書)の印紙税額表より、判定金額 3,000,000 円は「2,000,001 円〜3,000,000 円」の区分に該当します。
注意点と例外を見る
  • 営業に関しないもの(個人間の私的な取引等)は非課税。
  • クレジットカード利用と明記された領収書は信用取引のため非課税。明記がない場合は通常の領収書として課税対象。
  • 消費税額が区分記載されている場合、消費税額を除いた金額で判定できる(No.7124)。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

消費税が区分記載されている場合(参考)

税抜金額(消費税10%相当を除いた金額)で判定した場合の結果です。

課税領収書
必要な収入印紙
600円
  • 領収書(第17号文書)の印紙税額表より、判定金額 2,727,273 円は「2,000,001 円〜3,000,000 円」の区分に該当します。
  • 消費税額 272,727 円が区分記載されているため、税抜金額で判定しています(No.7124)。
注意点と例外を見る
  • 営業に関しないもの(個人間の私的な取引等)は非課税。
  • クレジットカード利用と明記された領収書は信用取引のため非課税。明記がない場合は通常の領収書として課税対象。
  • 消費税額が区分記載されている場合、消費税額を除いた金額で判定できる(No.7124)。
公式根拠

国税庁公表情報に基づく一般的な確認結果です。個別事情により異なる場合があります。最終判断は税務署または専門家にご確認ください。全ソース一覧

条件を変えて判定する

受取金額を入力すると、収入印紙の要否と金額を即時判定します。

他の金額で確認する

よくある質問

  • Q. 5万円ちょうどの領収書に印紙は必要ですか?

    5万円ちょうどの紙の領収書は、一般的には課税対象として確認します。公表情報によれば、売上代金に係る第17号文書では5万円未満が非課税で、5万円以上100万円以下は200円の区分です。ただし、消費税額等が区分記載されている場合は、消費税額等を除いた金額で判定できる扱いがあります(No.7124)。

  • Q. 税込50,000円・税抜45,455円・消費税4,545円と記載した領収書は印紙が必要ですか?

    消費税額が区分記載されているため、税抜金額45,455円で判定でき、5万円未満となるため非課税です(No.7124)。「税込」だけの記載で消費税額が明示されていない場合は税込金額で判定するため、課税対象(200円)になります。

  • Q. クレジットカード決済の領収書には印紙が必要ですか?

    クレジットカード利用による支払いは信用取引であり、その時点で金銭の受領はないため、原則として印紙税は不要です。ただし、領収書面に「クレジットカード利用」と明記する必要があります。明記しない場合は通常の金銭受領の領収書とみなされ課税対象となります。

  • Q. 契約書の原本とコピー、両方に印紙が必要ですか?

    原則として原本のみに印紙が必要です。ただし、コピーであっても署名・押印・契約当事者の意思表示が記された写しとして契約成立を証する効力を持たせる場合は、別の課税文書として印紙が必要になることがあります。単なる写しであれば不要です。

  • Q. 契約金額が記載されていない契約書はいくらの印紙ですか?

    第1号文書、第2号文書、第7号文書など、課税対象の契約書で契約金額の記載がないものは、原則として200円の印紙が必要です。第7号文書(売買取引基本契約書等)は記載金額の有無にかかわらず一律4,000円です。

  • Q. 印紙を貼り忘れた場合のペナルティは?

    公表情報によれば、課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合、一般的には本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税が確認対象になります。調査を予知する前に所定の申出をした場合は1.1倍に軽減される扱いも示されています。印紙を貼っていても消印がない場合は、消印されていない印紙額に相当する過怠税を確認します。

  • Q. 税込55,000円とだけ書いた領収書は税抜5万円で判定できますか?

    公表情報によれば、消費税額等が区分記載されている場合、または税込価格と税抜価格の記載により消費税額等が明らかな場合は、その消費税額等を記載金額に含めない扱いがあります。税込55,000円とだけ記載した場合は、一般的には消費税額等が明らかとはいえないため、税込金額で判定する前提で確認します。

  • Q. 免税事業者が消費税額を区分記載した領収書は税抜で判定できますか?

    公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いは、課税事業者が消費税等の課税対象取引で課税文書を作成する場合の説明です。免税事業者はその取引に課されるべき消費税等がないため、消費税等として金額を書いていても、一般的にはその金額を記載金額に含めて判定する扱いになります。

  • Q. 売上代金と立替金を同じ領収書に書いた場合、5万円判定はどうなりますか?

    公表情報によれば、売上代金に係る金額とそれ以外の金額を区分できる受取書では、税率適用上は売上代金に係る金額が記載金額になります。ただし、5万円未満の非課税文書かどうかの判断は、売上代金とその他の金額の合計額で見るとされています。一般的には、区分表示と合計額の両方を確認します。

  • Q. 手付金や前受金の領収書も売上代金の受取書になりますか?

    公表情報によれば、売上代金には、資産の譲渡や使用、役務提供の対価に加えて手付けも含まれると説明されています。そのため、商品販売、請負、サービス提供などの対価として受け取る手付金や前受金の受取書は、一般的には売上代金に係る第17号文書として金額帯を確認します。

  • Q. 損害賠償金の受取書は売上代金の領収書と同じ税額ですか?

    公表情報によれば、借入金、保証金、保険金、損害賠償金などは売上代金に該当しない例として説明されています。売上代金以外の金銭または有価証券の受取書は、一般的には5万円未満が非課税、5万円以上は200円として確認します。営業に関しないものかどうかもあわせて見ます。

  • Q. レシートや預り書という名称なら印紙税の領収書に当たりませんか?

    公表情報によれば、受取書、領収証、レシート、預り書などの名称にかかわらず、金銭または有価証券の受取事実を証明する目的で作成される文書は第17号文書に該当することがあります。一般的には、表題よりも、受領事実を証明して支払者に交付する文書かどうかを見て判定します。

  • Q. 文書名が違っても印紙税の号文書に該当しますか?

    公表情報によれば、印紙税では文書の名称だけでなく、記載された内容や作成目的を見て課税文書に該当するかを確認します。一般的には、領収書、請負契約書、取引基本契約書などの表題と実態がずれることがあります。まず内容が第1号、第2号、第7号、第17号などに当たるかを整理します。

  • Q. ネット記事と国税庁ページで説明が違うときはどちらを見ればよいですか?

    一般的には、税額や課税文書の範囲は国税庁のタックスアンサー、印紙税額表、質疑応答事例などの一次情報を優先して確認します。解説記事は背景理解には役立ちますが、最終的な確認ではNo.7105、No.7140、No.7141、No.7108、No.7124などの公表情報を参照するのが実務上扱いやすいです。

  • Q. 消費税額を除いて判定できる文書はどれですか?

    公表情報によれば、消費税額等を記載金額に含めない取扱いの対象は、第1号文書、第2号文書、第17号文書に限られています。一般的には、不動産譲渡などの第1号文書、請負契約書などの第2号文書、領収書などの第17号文書で、消費税額等が明らかに区分されているかを確認します。

  • Q. 同じ契約内容の書面を2通作ると印紙は1通分でよいですか?

    公表情報の税額表は、課税文書1通または1冊につき税額を示しています。一般的には、当事者双方が署名押印した契約書を2通作成してそれぞれ原本として保管する場合、各通について課税文書性を確認します。単なる写しや控えか、契約成立を証する原本性を持たせた文書かで扱いが変わることがあります。

  • Q. 受取金額が書かれていない領収書の印紙税はどうなりますか?

    公表情報によれば、第17号文書の金銭または有価証券の受取書には、受取金額の記載のないものについて200円の区分が示されています。一般的には、営業に関しないものか、売上代金に係るものか、そもそも受取事実を証明する文書かを確認したうえで、金額記載なしの扱いを見ます。