収入印紙の貼り忘れ・消印漏れ・還付手続き
印紙税は、課税文書を作成する時までに納付する必要があります。貼り忘れ、消印漏れ、貼り過ぎ、 相手に渡す前に不要になった文書では、それぞれ扱いが異なります。
更新日 2026-04-28
まず状況を分ける
| 状況 | 主な扱い | 次に確認すること |
|---|---|---|
| 印紙を貼らずに交付した | 原則として印紙税額の3倍の過怠税 | 調査前の自主申出に該当するか |
| 消印を忘れた | 消されていない印紙額面相当の過怠税 | 原本の状態と消印方法 |
| 不要な文書に貼った | 過誤納確認申請の対象になる場合あり | 文書を相手に渡したか、納税義務が成立したか |
| 税額より多く貼った | 過誤納金の還付対象になる場合あり | 申請書と現物提示、5年の期間 |
発行前チェック
- 文書類型と金額帯を確認したか。
- 電子契約ではなく紙原本を作成しているか。
- 印紙額が税額表と一致しているか。
- 印紙と文書にまたがる消印があるか。
よくある質問
Q. 収入印紙を貼り忘れたら必ず3倍ですか?+
課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合は、原則として本来の印紙税額とその2倍相当額の合計、つまり3倍に相当する過怠税の対象になります。調査前に自主的に申し出た場合は1.1倍になる場合があります。
Q. 印紙は貼ったが消印を忘れた場合はどうなりますか?+
貼り付けた印紙を所定の方法で消さなかった場合、消されていない印紙の額面金額に相当する過怠税の対象になります。貼付と消印をセットで確認します。
Q. 誤って貼った収入印紙の還付はいつまでですか?+
国税に係る過誤納金の請求権は、請求することができる日から5年を経過すると消滅するとされています。印紙納付の場合は、印紙を貼り付けた日が一例として示されています。
公式根拠
- 国税庁 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税確認日 2026-04-28
- 国税庁 誤って納付した印紙税の還付確認日 2026-04-28
- 国税庁 印紙税の還付請求権の消滅時効確認日 2026-04-28
- 国税庁 No.7131 印紙税を納めなかったとき確認日 2026-04-26