クレジットカード・コード決済の領収書に収入印紙は必要?
キャッシュレス決済の領収書は、金額だけでは判断できません。国税庁の質疑応答事例では、 金銭等の受領事実があるか、そのことが領収書の表示から明らかかが重要な分岐になります。
更新日 2026-04-28
判定フロー
- 1. 決済方法を文書上に明記する。
「クレジットカード払い」「後払い型コード決済」など、受領事実の有無を説明できる表示にします。 - 2. 金銭等の受領事実を確認する。
カード払いは信用取引として整理されます。コード決済は決済方式や加盟店契約により結果が分かれます。 - 3. 受領事実がある部分は通常の領収書として確認する。
現金併用、即時決済型コード決済、表示が不明確な領収書は、第17号文書として5万円ラインを確認します。
決済方法別の整理
| 決済方法 | 印紙税の見方 | 領収書テンプレートの注意 |
|---|---|---|
| クレジットカード | 信用取引で、通常は第17号の1文書に該当しない整理 | カード利用の旨を必ず表示 |
| 後払い型コード決済 | 受領事実がないことが文書上明らかなら不課税の整理 | サービス名や方式を具体的に表示 |
| 先払い・即時型コード決済 | 受領事実がある場合は第17号文書として確認 | 5万円ラインと消費税区分記載を確認 |
| 「コード決済」とだけ表示 | 受領事実の有無が明らかでないため第17号文書に該当する可能性 | 汎用表示だけにしない |
関連する判定
よくある質問
Q. クレジットカード払いなら5万円以上でも印紙不要ですか?+
信用取引により商品を引き渡す場合、その領収書は金銭又は有価証券の受領事実を証明する第17号の1文書には該当しないと整理されています。ただし、クレジットカード利用である旨を領収書に記載しないと第17号の1文書に該当します。
Q. コード決済の領収書は印紙不要ですか?+
コード決済はサービスの仕組みや加盟店契約により、領収書交付時に金銭等の受領事実がある場合とない場合があります。受領事実がないことが文書上明らかでなければ第17号の1文書に該当する可能性があります。
Q. 現金とカードを併用した場合はどうしますか?+
現金部分について金銭の受領事実を証明する文書になるかを確認します。カード払い分と現金払い分を領収書上で分けて表示し、必要に応じて現金部分の第17号文書性と金額を確認します。
公式根拠
- 国税庁 クレジット販売の場合の領収書確認日 2026-04-28
- 国税庁 コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書確認日 2026-04-28
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26