Contract

業務委託契約書の収入印紙は必要?

業務委託契約書は、印紙税で最も迷いやすい契約書の一つです。表題だけで判断せず、 成果完成義務、検収、納品物、契約期間、更新条項、個別発注との関係を見ます。

更新日 2026-04-28

3つの分類で考える

第2号文書

請負に関する契約書

成果物の完成、納品、検収、完成責任が中心。Web制作、広告制作、開発、加工など。

不課税の可能性

委任・準委任

助言、調査、運用支援、時間単位の役務提供など、仕事の完成ではなく事務処理が中心。

第7号文書

継続的取引の基本契約書

個別発注の前提となる共通条件、契約期間、更新、支払条件、検収条件を継続的に定める。

条項チェックリスト

  • 成果物: 納品物、仕様書、完成責任、検収条件があるか。
  • 役務内容: 助言、調査、運用、管理など事務処理中心か。
  • 期間: 3か月以内か、更新条項があるか。
  • 個別契約: 注文書・注文請書が別途契約成立を証するか。
  • 金額表示: 税抜金額と消費税額等が区分記載されているか。
  • 作成形態: 紙原本か電子契約か。

よくある実務例

契約内容確認する類型関連ページ
Webサイト制作、システム開発、広告制作成果完成型なら第2号文書請負型の判定
コンサルティング、月額顧問、運用支援委任・準委任の可能性準委任の判定
個別発注の前提となる基本契約第7号文書の可能性継続的取引基本契約書

よくある質問

  • Q. 業務委託契約書には必ず収入印紙が必要ですか?

    必ず必要とは限りません。表題が業務委託契約書でも、仕事の完成を約する請負なら第2号文書、継続的取引の基本条件を定めるなら第7号文書、単なる委任・準委任なら一般的には課税文書に該当しない可能性があります。

  • Q. 請負と委任・準委任はどこで見分けますか?

    成果物の完成や検収、納品義務が中心なら請負に近く、事務処理や助言、時間単位の役務提供が中心なら委任・準委任に近い整理になります。表題ではなく契約条項で判断します。

  • Q. 基本契約書だけで金額が未定でも印紙は必要ですか?

    継続的取引の基本となる契約書に該当する場合は、第7号文書として1通4,000円です。ただし、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものは第7号文書から除かれます。

公式根拠