業務委託契約書の収入印紙は必要?
業務委託契約書は、印紙税で最も迷いやすい契約書の一つです。表題だけで判断せず、 成果完成義務、検収、納品物、契約期間、更新条項、個別発注との関係を見ます。
更新日 2026-04-28
3つの分類で考える
第2号文書
請負に関する契約書
成果物の完成、納品、検収、完成責任が中心。Web制作、広告制作、開発、加工など。
不課税の可能性
委任・準委任
助言、調査、運用支援、時間単位の役務提供など、仕事の完成ではなく事務処理が中心。
第7号文書
継続的取引の基本契約書
個別発注の前提となる共通条件、契約期間、更新、支払条件、検収条件を継続的に定める。
条項チェックリスト
- 成果物: 納品物、仕様書、完成責任、検収条件があるか。
- 役務内容: 助言、調査、運用、管理など事務処理中心か。
- 期間: 3か月以内か、更新条項があるか。
- 個別契約: 注文書・注文請書が別途契約成立を証するか。
- 金額表示: 税抜金額と消費税額等が区分記載されているか。
- 作成形態: 紙原本か電子契約か。
よくある実務例
| 契約内容 | 確認する類型 | 関連ページ |
|---|---|---|
| Webサイト制作、システム開発、広告制作 | 成果完成型なら第2号文書 | 請負型の判定 |
| コンサルティング、月額顧問、運用支援 | 委任・準委任の可能性 | 準委任の判定 |
| 個別発注の前提となる基本契約 | 第7号文書の可能性 | 継続的取引基本契約書 |
よくある質問
Q. 業務委託契約書には必ず収入印紙が必要ですか?+
必ず必要とは限りません。表題が業務委託契約書でも、仕事の完成を約する請負なら第2号文書、継続的取引の基本条件を定めるなら第7号文書、単なる委任・準委任なら一般的には課税文書に該当しない可能性があります。
Q. 請負と委任・準委任はどこで見分けますか?+
成果物の完成や検収、納品義務が中心なら請負に近く、事務処理や助言、時間単位の役務提供が中心なら委任・準委任に近い整理になります。表題ではなく契約条項で判断します。
Q. 基本契約書だけで金額が未定でも印紙は必要ですか?+
継続的取引の基本となる契約書に該当する場合は、第7号文書として1通4,000円です。ただし、契約期間が3か月以内で、更新の定めがないものは第7号文書から除かれます。
公式根拠
- 国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7104 継続的取引の基本となる契約書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額確認日 2026-04-26
- 国税庁 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い確認日 2026-04-26