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収入印紙とは?金額・貼り方・不要なケースの総合ガイド

収入印紙は、印紙税の対象となる紙の文書を作成したときに、印紙を貼り付けて消印することで納付するものです。 領収書、契約書、受取書、注文請書、基本契約書などは、名称だけでなく文書の内容と記載金額で判断します。

まず確認する3ステップ

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    紙の文書か

    電子契約、PDFメール送信、電磁的記録だけなら紙文書とは分けて確認します。

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    何号文書か

    領収書は第17号、請負契約書は第2号、基本契約書は第7号など、類型で税額表が変わります。

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    記載金額はいくらか

    消費税額等の区分記載、軽減措置、金額未記載の扱いを確認します。

代表的な金額の早見表

文書主な基準最小税額の例
領収書・受取書売上代金に係る第17号文書は5万円未満が非課税5万円以上100万円以下は200円
請負契約書第2号文書は1万円未満が非課税1万円以上100万円以下は200円
不動産譲渡契約書2027年3月31日まで一定金額で軽減措置10万円超50万円以下は軽減後200円
継続的取引基本契約書第7号文書は定額。3か月以内かつ更新なしは除外1通4,000円

正確な判定は文書の種類と金額帯で変わります。具体的な金額は 共通チェッカー、領収書は 領収書チェッカー、 契約書は 契約書チェッカー で確認できます。

不要になる主なケース

貼り方・消印・貼り忘れ

収入印紙は貼るだけではなく、文書と印紙にまたがるように消印する運用が必要です。 貼り忘れは原則として本来の印紙税額の3倍、消印漏れは消されていない印紙額面相当の過怠税の対象になります。 余分に貼った場合や、相手に渡さず不要になった文書に貼った印紙は、税務署で過誤納確認申請の対象になることがあります。

貼り忘れ・還付を確認する

よくある質問

  • Q. 収入印紙は何円から必要ですか?

    領収書は売上代金に係る受取書で5万円以上、請負契約書など第1号・第2号文書は原則として記載金額1万円以上から金額帯別の税額を確認します。文書の種類により基準が違うため、まず号文書を確認します。

  • Q. 電子契約やPDF交付なら収入印紙は不要ですか?

    紙の課税文書を作成せず、電磁的記録を電子メール等で送信するだけであれば、国税庁の質疑応答事例では印紙税の課税対象となる文書に含まれないと整理されています。紙原本を別途作る運用では紙文書側を確認します。

  • Q. 収入印紙を貼り忘れるとどうなりますか?

    課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合、原則として本来の印紙税額の3倍に相当する過怠税の対象になります。調査前に自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減される場合があります。

公式根拠