領収書に収入印紙が不要なケース
領収書は金額だけで判断すると誤りやすい文書です。売上代金に係る紙の受取書か、 営業に関するものか、消費税額等が区分記載されているか、電子交付やクレジットカード決済かを分けて確認します。
更新日 2026-04-28
不要になる主なパターン
| ケース | 見るポイント | 注意点 |
|---|---|---|
| 5万円未満 | 売上代金に係る第17号文書は5万円未満が非課税 | 5万円ちょうどは5万円未満ではありません |
| 消費税区分記載あり | 税抜金額と消費税額等が明らかか | 税込総額だけでは税抜判定できない場合があります |
| 電子発行・PDF交付 | 紙の受取書を作成していないか | 紙原本を後で交付する運用は別確認です |
| クレジットカード決済 | 信用取引である旨が領収書上明らかか | 表示がないと第17号文書に該当する可能性があります |
| 営業に関しない受取書 | 営利目的で反復継続する取引か | 個人名義でも実態が事業なら慎重に確認します |
発行前の表示チェック
- 税抜金額、税込金額、消費税額等の具体額が分かるか。
- PDF交付か、紙原本交付かが社内ルールで分かれているか。
- クレジットカード払い、後払い型コード決済などの支払方法が明記されているか。
- 営業に関しない私的取引であることを説明できるか。
よくある質問
Q. 税込5万円以上でも収入印紙が不要になることはありますか?+
消費税額等が区分記載されている場合、または税込価格と税抜価格の記載から消費税額等が明らかな場合は、対象文書では消費税額等を記載金額に含めない扱いがあります。税抜金額が5万円未満なら非課税になることがあります。
Q. PDF領収書をメールで送る場合は印紙不要ですか?+
紙の領収書を作成せず、電子データとして交付するだけであれば、紙の課税文書とは分けて整理します。電子交付後に紙原本を別途作る場合は、その紙文書の課税関係を確認します。
Q. 個人間取引の領収書はいつも印紙不要ですか?+
営業に関しない受取書は非課税とされています。ただし、個人名義でも営利目的で同種の行為を反復継続している場合は、営業に関するものかを確認します。
公式根拠
- 国税庁 No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで確認日 2026-04-26
- 国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額確認日 2026-04-26
- 国税庁 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い確認日 2026-04-26
- 国税庁 クレジット販売の場合の領収書確認日 2026-04-28
- 国税庁 コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書確認日 2026-04-28