Receipt

領収書に収入印紙が不要なケース

領収書は金額だけで判断すると誤りやすい文書です。売上代金に係る紙の受取書か、 営業に関するものか、消費税額等が区分記載されているか、電子交付やクレジットカード決済かを分けて確認します。

更新日 2026-04-28

不要になる主なパターン

ケース見るポイント注意点
5万円未満売上代金に係る第17号文書は5万円未満が非課税5万円ちょうどは5万円未満ではありません
消費税区分記載あり税抜金額と消費税額等が明らかか税込総額だけでは税抜判定できない場合があります
電子発行・PDF交付紙の受取書を作成していないか紙原本を後で交付する運用は別確認です
クレジットカード決済信用取引である旨が領収書上明らかか表示がないと第17号文書に該当する可能性があります
営業に関しない受取書営利目的で反復継続する取引か個人名義でも実態が事業なら慎重に確認します

発行前の表示チェック

  • 税抜金額、税込金額、消費税額等の具体額が分かるか。
  • PDF交付か、紙原本交付かが社内ルールで分かれているか。
  • クレジットカード払い、後払い型コード決済などの支払方法が明記されているか。
  • 営業に関しない私的取引であることを説明できるか。

よくある質問

  • Q. 税込5万円以上でも収入印紙が不要になることはありますか?

    消費税額等が区分記載されている場合、または税込価格と税抜価格の記載から消費税額等が明らかな場合は、対象文書では消費税額等を記載金額に含めない扱いがあります。税抜金額が5万円未満なら非課税になることがあります。

  • Q. PDF領収書をメールで送る場合は印紙不要ですか?

    紙の領収書を作成せず、電子データとして交付するだけであれば、紙の課税文書とは分けて整理します。電子交付後に紙原本を別途作る場合は、その紙文書の課税関係を確認します。

  • Q. 個人間取引の領収書はいつも印紙不要ですか?

    営業に関しない受取書は非課税とされています。ただし、個人名義でも営利目的で同種の行為を反復継続している場合は、営業に関するものかを確認します。

公式根拠